建設現場の熱中症対策

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連日の猛暑の中、建設現場で作業をされている皆様、本当にお疲れ様です。

令和7年6月1日から労働安全衛生規則が改正されまして、職場における熱中症対策の強化が行われることになりました。

その概要をまとめておきたいと思います。

熱中症対策の強化

建設現場などで起こる熱中症による死亡災害は他の災害の約5~6倍と多くなっています。

屋外作業での死亡者が約7割を占め、気候変動の影響によりさらに増加すると予想されています。

しかし、そのほとんどが初期症状があるにもかかわらず放置されたり対応が遅くなったことによるものとされています。

現場において死亡に至らせない(症状を重くさせない)ための適切な対策の実施が早急に求められています。

そこで、今回の改正により、

  • 熱中症のおそれがある労働者を早期に発見する
  • 状況に応じて迅速かつ適切に対処する
  • 熱中症の症状を重くさせないようにする

これらに対応するための体制整備・手順作成・関係者への周知という3項目が事業者に義務づけられることになりました。

【事務所お知らせ】  

対象となる作業

対象となる作業は、WBGT(暑さ指数)28度以上または気温31度以上の環境下で連続1時間以上または1日4時間を超えて実施することが見込まれる場合です。

最近の猛暑のもとで行われる建設現場ではほぼ毎日当てはまるケースだと思っていただいたほうがいいですね。

ただ、作業強度や着衣の状況によってこれ以下の場合でも熱中症のリスクがありますのでこの改正に基づいて対応をすることが推奨されています。

具体的な対応方法

熱中症の自覚症状がある作業者や熱中症のおそれのある作業者を見つけた者がその旨を報告するための体制を整備することや関係作業者へ周知をする必要があります。

現場巡視やメール・LINEなどオンラインツールを使って定期連絡を取れる状況にするなど、熱中症の症状がある作業員を積極的に把握することが求められます。

熱中症のおそれがある労働者を把握した場合には、迅速かつ的確な判断ができるように、

  • 緊急連絡網や緊急搬送先の連絡先や所在地などをまとめた書類を作成し関係作業者へ周知
  • 作業離脱や身体冷却・医療機関への搬送等熱中症による重篤化を防止するための手順の作成と関係作業者への周知

が求められています。

厚生労働省が公表しているリーフレットには、処置の例がフロー図で示されています。

実際の現場ではどうか(家業の場合)

ここからは私の家業の話です。

家業は小さな建設会社ですけど今回の改正はもちろん対象になっています。

WBGT28度以上または気温31度以上の環境下で連続1時間以上または1日4時間を超えて実施することが見込まれる作業ってほとんどの建設現場は当てはまるはずです。

実際、WBGTを図れる熱中症指数計は買いましたしこのような環境下で作業をする場合には連続した作業はさせないようにしているようです。

また、個々人で体調も異なりますので少人数だからこそすぐに体調に異変があったら休憩をしていただくとか病院に行ってもらえるようにしています。

さらに、以前からお茶やスポーツドリンクを経費で購入し現場に持って行ってもらっています。

でもこの熱中症については対策してもしきれない部分があるのかなと思います。

先日、建設現場での安全対策についての本を読んだのですが、夏場に起こる熱中症関連により死亡した事例を見ていますと、

  • ダンプトラックに冷房設備がなく運転時も高温だった
  • 作業場所は直射日光が照りつけ、午後からは休憩なしで作業をしていた
  • 休憩所が設置されておらず冷房設備や日陰がなかった
  • 体調が悪くなったけどすぐに病院に連れて行かなかった

など、多くは対策が不十分だったように見受けられます。

しかし、一方で対策ができていたとしても労働災害って起こりうる可能性があるのかなと思います。

なので、現場を指揮する父には熱中症対策は改正があったからこそさらにきちんと対応してほしいし、結果的に自分のためでもあるんだということは言い聞かせています。

…って父は当然理解していると私は信じていますけどね。

まとめ

正直、いつうちの建設現場で熱中症での労働災害が起こるかわかりません。

いや、どの現場でも起こりうることです。

今回の改正により一段と熱中症対策に取り組まないといけなくなったと感じます。

では。

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