一人親方からお話をお聞きすると意外と収入の漏れに気づくことがあります。
実際、収入が漏れていることに気づいていないケースが多いかなと感じますので、今回は売上もれで多いものを挙げてみたいと思います。
現金での売上
一人親方が工事を受注して完了するとお金をもらいます。
比較的大きな会社や個人の方なら振込での入金が多いかと思いますけど、お客様が個人の方などはまだまだ現金での受け取りというのも多いようです。
もちろんこの現金で受け取ったものについては完了した工事に対してもらっているものですから売上として経理をしなければなりません。
しかし、振込とは違い銀行口座に記録が残りません。
証拠書類である請求書や領収書控えも作らなければどうでしょうか?
売上があったことを意図的に隠すことができてしまいます。
この現金での売上を隠すことを「隠蔽行為」といい、もし見つかった場合には脱税として重たい罰金が科されてしまうことになります。
このほか領収書や請求書は置いてあるのに現金で受け取ったがために売上の計上を忘れてしまうということもあります。
この現金での売上が一番漏れやすいですし税務調査でもまずチェックされるところです。
特に、意図的に売上を計上しなかったと判定されやすい部分でもありますので調査官の指摘も厳しくなりがちです。
【事務所お知らせ】遠方の現場で得た売上
例えば、今和歌山県で一人親方をしている方が北海道の現場で仕事をするとします。
まあ遠方の現場なので売上にしなくてもばれないだろうと考えます。
しかし、こういう遠方で単発で行っている工事で得られた売上ほど漏れやすいですし、やっぱり調査官もチェックしますね。
また、それにかかった経費の計上についても本当に経費でよいのかというのも調べられます。
遠方の工事だからこそ本当に売上や経費を正しく計上しているのかはチェックされてしまいます。
複数の取引先からの売上をまとめて受け取った場合
例えば、A社でA工事・B社でB工事・C社でC工事を同時並行で行っていたとします。
A工事・B工事・C工事とも同じ8月に完了したとします。
この場合、工事が完了したときに売上を計上することになりますので8月にA社・B社・C社から売上の入金があるはずです。
このうち、経理の段階でC社の売上計上がもれてしまうことがあります。
これは同じ8月で完了するときに請求書を渡し忘れたとか原因があるはずです。
先方の勘違いや先方が払い忘れているということも考えられます。
雑収入の計上
事業に関連した形で、余った資材を売った場合や鉄くずを売った場合に入ってくるお金も雑収入として収入に含める必要があります。
また、国や自治体に申請してから受け取る補助金や助成金も収入に含めます。
このほか、開業祝いなど取引先からお祝い金をもらった場合も収入に含めます。
自動販売機を設置している手数料を業者から受け取った場合や、自宅兼事務所に太陽光発電設備を設置した場合の売電収入も収入に含めます。
意外と雑収入とするものの範囲が広いですので計上がもれやすいです。
機械や備品を売った場合
機械や備品で以下のようなものを売った場合にも収入に含めることになります。
- すでにスクラップ化したものを売った
- 買った時の金額が10万円未満のものを売った
まとめ
今回は一人親方の収入計上がもれやすいものを挙げてみました。
一般的には経理を急いでやってしまったため漏れてしまったとか単なる集計もれという場合が多いかもしれません。
正確な経理と申告が収入もれを予防するために不可欠だと思います。
私も気をつけます。
では。