年金の振込日と公的年金の源泉徴収票との関係

年金相談ではじめて老齢年金を請求される場合、年金の振込日といつの分が振り込まれるのかを必ずお伝えしています。

令和7年中に受け取った老齢年金については年明けに源泉徴収票が発行されますがその関係性について今日はまとめてみたいと思います。

年金の振込日

年金は、原則年6回に分けて偶数月の15日に指定された金融機関口座に振り込まれます。

なお、15日が土日または祝日のときはその直前の平日に振り込まれます。

年金は、「前2か月分完全後払いの制度」となっています。

例えば、4月15日に振り込まれる年金は、2月分・3月分の前2か月分です。

以下、振込月と対象月を表にしたものが日本年金機構のホームページに掲載されています。

日本年金機構のホームページでは「支払」という言葉を使っていますけど立場の違いだけで「振込」と同じ意味です。

原則65歳から受け取ることができる老齢年金については、権利が発生した月の翌月分からの受け取りとなります。

通常は誕生日の前日に権利が発生しますので、例えば令和7年11月18日に65歳の誕生日の方であれば前日11月17日に権利が発生します。

そして、翌月12月分からの受け取りとなります。

12月分と1月分の年金の振込日は令和8年2月15日となりますので、早くても2月になるわけです。

ただし、年金請求後はじめての振込日が手続きの関係により遅れることがあります。

その場合には、初回に限り奇数月に振り込まれることがあります。

例えば、令和7年10月に誕生日を迎えられ年金を受け取る権利が発生した場合には、11月分からの受け取りとなります。

この場合、11月分は本来12月15日に振込みが行われるはずです。

しかし、手続きの都合で12月15日に間に合わない場合は令和8年1月になって振込みが行われます。

その後、12月分と1月分の令和8年2月15日振込みからは通常どおりのサイクルで行われます。

ちなみに、老齢年金のほかに遺族年金や障害年金もありますけど年金の振込みの流れは同じです。

【事務所お知らせ】  

公的年金の源泉徴収票

公的年金の源泉徴収票は、年金を受け取った金額や天引き(源泉徴収)される所得税額をお知らせするもので、日本年金機構から1月以降に送付されてきます。

その際、所得税が天引きされる年金は老齢年金のみのため源泉徴収票が届くのは老齢年金を受け取っている方だけです。

遺族年金や障害年金を受け取っている人は非課税ですので源泉徴収票は届きません。

源泉徴収票には「支払金額」という欄があります。

この支払金額は、令和7年2月振込分から令和7年12月振込分までを合計したもので、所得税や住民税・社会保険料(介護保険料)が差し引かれる前の金額です。

左側の支払月(2月から12月)が合計されている、というイメージです。

で、先ほど手続きの関係で令和8年1月に振り込まれるケースがあると書きました。

この場合でも、法律で決められた振込日が12月15日ですので令和7年12月に振り込まれたものとして取り扱います。

したがって、令和8年1月に振り込まれた場合も源泉徴収票の支払金額に含まれていますので注意したいところです。

私も案内をミスしたことがあります…。

令和7年の基礎控除等の見直しによる源泉徴収と源泉徴収票

令和7年12月から所得税法が改正されまして、基礎控除等が見直されることになっています。

これにより、令和7年10月の年金振込時までは改正前の所得税額で源泉徴収を行い、令和7年12月の年金振込時に改正後の金額と改正前の金額の差額が還付されます。

この取り扱いにより、令和7年分の公的年金の源泉徴収票にある源泉徴収税額は改正後のものが記載されることになる予定です(まだ公表されていません…)。

上記の図ですと、改正後の源泉所得税額3,500円×6回分=21,000円が源泉徴収票に記載される予定です。

まとめ

令和7年分の公的年金の源泉徴収票の様式は執筆時現在まだ公表されていませんけど、年金の振込日と公的年金の源泉徴収票の支払金額の取り扱いは変わりません。

所得税法の基礎控除等の見直しによる所得税額の還付と源泉徴収票の記載については公表され次第また解説したいと思います。

では。

 

タイトルとURLをコピーしました