本業としてネイルサロンを開くネイリストもいる一方で、会社員をしながら副業でネイリストをしている方もいらっしゃいます。
副業のネイリストが税金面で気をつけたいことを書いてみたいと思います。
副業のネイリストの特徴
ネイルは女性を中心に需要があります。
ネイルの技術は一度身につければ、自宅や出張・ネイルチップ販売など様々な形で仕事を行うことができます。
また、自宅の空きスペースを利用したり出張型にすることにより低コストで開業をすることができます。
会社員をしながらでも休日やすき間時間を使って自分の都合に合わせて仕事ができるため、時間の融通が利きやすいです。
具体的には、ネイルチップの販売や出張ネイリスト・自宅の一室を使ったプライベートサロンなどの形で副業でネイリストをしている方が多いですね。
【事務所お知らせ】無申告である
では、税金面で副業ネイリストの何が問題となるのでしょうか?
それは、確定申告をしていない=無申告の状態ということです。
会社員であれば給与という形で勤務先で年末調整をしてもらうことにより原則確定申告をする必要がありません。
しかし、副業で得た収入については確定申告をする必要があるのにもかかわらず申告をしていないことが非常に多いです。
今はバレていないかもしれませんが、後日税務署から連絡が来て無申告の税務調査により追加で税金を納めなければならない場合もあります。
では、副業をしていることがなぜバレてしまうのか?
それは、税務署に集まってくる情報(タレコミ)です。
具体的には、
- 自分がアップしているホームページ
- 自分が発信しているSNS
- お客様のSNS
- ネットへの書き込み
- レジの決済記録
- ホットペッパービューティー
などなど。
副業をしているのに確定申告をしていない人については税務署も重点的に調査対象にしていることがわかっています。
特にネイリストの場合には売上のわりに経費がそこまでかからない(商材がメイン)のためお金を得られやすいです。
税務署もそのことを把握しています。
対応策
では、無申告の税務調査に入られないようにするためにどうすればいいのでしょうか?
それは確定申告をすることです。これです。
では、どうやって確定申告をすればいいのかわからない場合もあるでしょう。
その場合、まずやってほしいことは資料を集めることです。
- 売上に関する資料:レジ金・売上帳・予約台帳・口座の入金履歴・キャッシュレス決済履歴 など
- 経費に関する資料:領収書(レシート)・仕入れた商品の記録・口座の出金履歴・クレジットカード履歴 など
会社員として勤務先から給与の源泉徴収票をもらっているでしょうから、それに副業で得た売上や経費の集計をして確定申告書に足すというイメージです。
副業であれば、特に届出をしていない場合には事業所得の白色申告か雑所得(業務)として申告をします。
このうち、事業所得で申告をしようとすると経理して決算書を作成しその帳簿を保存しなければなりません。
一方で雑所得(業務)ですと売上と経費の集計だけで済みますし帳簿の保存要件も緩めですので申告するときの手間が少ないです。
事業の規模により事業所得の青色申告をしたほうがいい場合もありますけど、事業所得の白色申告と雑所得(業務)は計算において大きな違いはありません。
まとめ
副業のネイリストが税金面で一番気をつけたいのは、確定申告をしなければならないのに申告をしていないことです。
無申告については税務署もかなり厳しく対応をしている実態があります。
もし確定申告をしたほうがいいのか迷われるのであれば専門家に相談してみてはいかがでしょうか。
では。
