所得税の確定申告時期には税務署などで相談会場が設けられます。
確定申告会場の開設は、令和8年2月16日(月)からとなっていますけど相談をしようとするとかなりの混雑が予想されます。
そのため、事前に相談予約をしておくことをおススメしています。
令和8年2月16日より前に相談をしたい
確定申告会場の開設は、令和8年2月16日(月)からですけど事前に税務署などで相談することができます。
お住まいの税務署などで確定申告の相談をしたい場合には、「国税庁LINE公式アカウント」からオンライン事前予約の手続ができます。
オンライン事前予約は、令和 7 年 12 月 22 日(月)以降受付を開始しています。
当日税務署などで相談される場合相談枠に限りがあるのと、事前予約の方が優先となりますのでかなり待たされたり後日の対応となってしまいます。
令和8年2月16日以前に税務署に相談されたほうがまだ混雑していません。
ちなみに、令和 8 年 2月 13日(金)までは電話での事前予約も受け付けていますが電話がつながらないこともあるのでオンラインでの予約がおススメです。
LINEによるオンライン事前予約の方法
国税庁ホームページにある確定申告特集のページにLINEによるオンライン事前予約の方法が掲載されています。

相談時に持っていくもの
確定申告書の提出まではできないけど相談したいことがあれば、その内容がわかる書類を相談時に持参します。
例えば、領収書や請求書・源泉徴収票や控除証明書など。
何を持参したらいいのかがわからなければ、面倒かもしれませんが事前に直接電話で問い合わせてみてもいいでしょうね。
ただ、2月16日直前になると電話も混雑してきますので気をつけたいところです。
土地建物の譲渡所得や贈与税の申告相談は注意
これはお住まいの税務署によったりするのですが、土地建物を売ったときの譲渡所得の申告や贈与税の申告については担当の職員がいない日があります。
これは、税務署の職員の人員配置の関係で、譲渡所得や贈与税申告の相談に対応できる担当職員を配置していない税務署があるからです。
そのため、必ずしも希望日に相談対応してくれるとは限りません。
以下は、私が住んでいる管轄税務署が国税庁ホームページに公開しているものなのですが、相談日が限られています。

2月16日以前でも同じように担当職員が来る日しか対応してもらえないので、事前に確認が必要です。
地方にお住まいの方などで譲渡所得や贈与税の相談があれば前もって確認をお願いします。
こちらの情報は、各国税局ごとのホームページに掲載されています。
以下は大阪国税局の「令和7年分の確定申告書を作成される方へ」から、下にスクロールしてもらいますと。確定申告書会場等があります。

税務署をクリックしていただきますと、相談会場の地図や譲渡所得や贈与税の相談対応状況が掲載されていますので参考にしてみてください。
まとめ
今回は、税務署など確定申告相談会場での相談方法について書いてみました。
LINEでのオンライン予約または電話での予約が必要なのと、譲渡所得や贈与税の相談などは税務署により希望日に対応してもらえないことがあります。
2月16日以降は相談会場そのものが混雑してしまいますので相談はお早めに。
では。
