綱紀監察研修と事務処理誤り

先日、税理士会支部で綱紀監察研修を受けた後、社労士会の年金相談研修で事務処理誤りの説明を立て続けに受けました。

どちらもドキッとしてしまうような内容でした。

綱紀監察研修

税務署との懇談会が年に数回行われています。

その際、税務署から綱紀監察研修が行われています。

令和6年は例年よりも懲戒処分を受けた件数が多かったようです。

レジュメで税理士法違反行為事例を説明いただいたのですがお客様の指示により不正に加担してしまったとか事務員に任せきりで事務員の不正を見抜けなかったとか。

税理士本人の脱税行為や申告漏れなども紹介されました。

こういう機会を含め改めて自分の業務を振り返ってみるとハッと気づくこともあります。

お客様との関係性で顧問契約を解除されたくないからと言いなりになってしまっていないかどうか。

もちろんお客様に言うべきところはしっかり言えないといけません。

極端な話、お客様に解約を申し出ないといけないケースも出てくるでしょう。

あと、税理士業務が忙しく関与先の確定申告書の提出を申告期限までにできなかったり提出を忘れていたというケースも紹介されました。

これに関しては税理士本人のコントロールや業務の見直し次第で改善できるところではないかなと。

非税理士に対する名義貸しも毎年話を聞くところですね。

税理士が記帳代行業を行っている非税理士にゴム印を渡して申告をさせていたとか。

耳の痛いというか別に悪いことをしているわけではないけど身近にありそうな・見聞きする事例も多いなと毎年感じますね。

綱紀監察研修を受けることで改めて身が引き締まる思いをします。

最近は税理士が資格がないにも関わらず社労士業務を行っていたとして逮捕されるという報道がありました。

このように業務の範囲外の仕事を行うケースって意外と多いのかなと。

業務メニューで脱退一時金の請求と所得税の還付申告をさせていただいていますが、所得税の還付申告の代行を社労士や行政書士・業者が請け負っていたりしています。

これも大丈夫なのかな?と感じることはあります。

また、年末調整は税理士業務なのに社労士がやっているケースも多いと思うんです。

その境目については税理士会と社労士会相互で取り決めが行われているはず。

今回の報道を受けて税理士業務と社労士業務の範囲について改めて検討されるのかなと感じます。

【事務所お知らせ】  

事務処理誤り

年金相談研修を受けている中で年金相談センターでの事務処理誤りについて説明を受けました。

書類の誤交付が多い・情報漏えいになるため特に注意が必要とのこと。

受付控えや年金見込み額をお渡しするときに別人の名前や基礎年金番号を入れて渡したケースですね。

私は自分に自信がないのもあって必ずお渡しするときにお客様に一緒に名前も基礎年金番号も確認していただいています。

実際お客様にお見せした段階でお客様の名前の漢字が違っていることがあり指摘をされたことがあるのでここは丁寧にしようと心がけています。

正直、これも慎重になれば起こらないミスなのかもしれませんけど、決められた相談時間の範囲内でやることが多いんですよね。

慌ててしまって起こるミスなのかもしれません。

まったく他人事とは思えない。

自分の出力した内容に自信が持てないときも多々あります。

その時はバックに確認をするようにはしているんですけどね。

説明誤りも多いみたいですけどこれは私も耳が痛い…。

これらの発生事例を再度確認しておきたいなと思います。

まとめ

たまたま税理士会で綱紀監察研修、社労士会で年金相談における事務処理誤りの説明を立て続けに受けたので改めて慎重に仕事をしたいなと感じましたね。

決して他人事とは考えないこと、自分勝手に判断しないことも大事かなと感じます。

では。

 

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