ネイリストの通信費・広告宣伝費はどこまで経費にできるか

ネイリストが支払った通信費や広告宣伝費はすべて経費にできると思われている場合があります。

美容師も似たような支払が発生することがありますけど実際どこまで経費として認められるのでしょうか?

通信費や広告宣伝費の具体例

ネイリストの方が通信費や広告宣伝費として経理する場合は以下のようなものが考えられます。

  • 通信費
    ①スマホ料金
    ②インターネット料金
    ③Wi-Fi料金
    ④予約システムやアプリの利用料
  • 広告宣伝費
    ①ホットペッパービューティーやミニモの掲載料や手数料(手数料については支払手数料もOK)
    ②SNS広告
    ③名刺

この両者の区別があいまいな場合も正直ありますけど、経費であることには変わりないのでそこまで厳密でなくてもかまいません。

ただし、一度決めてしまったら毎年比較をする観点から変えないほうがいいでしょう。

【事務所お知らせ】  

経費として認められるのは「事業分だけ」

実際、通信費や広告宣伝費として認められるのは事業で使った部分だけです。

広告宣伝費のうちホットペッパービューティーやミニモの掲載料や使用料についてはサロンの広告分=「事業で使う」ということが明確です。

しかし、通信費を全額経費にするのにはハードルが高くなります。

例えば、ネイリストがスマホ1台でお客様とのやり取りなどを行っている場合。

この場合にはあくまでサロンでの施術中の時間が経費として認められることになると考えられます。

あくまで事業で使った分だけが経費として認められることになりますので、プライベート時間分は経費として認められません。

つまり、プライベートと兼用になっているものは按分が必要になります。

ただし、サロン内で別にWi-Fiを設置している場合のWi-Fi料金は施術時間内で使うものですので全額経費として認められるでしょう。

また、予約システムやアプリの利用料も明らかにサロンで使うことが明らかであればそれも全額経費として認められるかと思います。

経費として認められるためには?

では、結局経費として認められるようにするためには事業で使ったという証拠を残しておくことが大事です。

領収書や請求書などを証拠資料として残しておくことは大前提ですが。

プライベートと兼用になっているものは按分が必要ですので、按分をしたという証拠も必要です。

例えば、スマホを事業とプライベート兼用にしている場合には1日の使用時間で按分したという計算式とその根拠をメモとして残しておきましょう。

メモは何でもいいです。

紙でもいいですし、スプレッドシートやExcel・WordでもOKです。

ちなみに按分の仕方は特に決まりはありませんが税務調査時に調査官に説明ができるかどうかです。

口頭で説明するよりかはメモが保管されていると説明はしやすくなるかなと思います。

まとめ

今日の内容をまとめます。

経費にするための判断の根拠と按分が必要な場合の対応について整理しておきましょう。

では。

 

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