現在、社労士事務所からご依頼をいただきお手伝いをさせていただいています。
働き方改革推進支援助成金などの各種助成金の支給申請種類を作成しているのですが、社労士から助成金を受け取った時の税金の話ってしているのかなと。
もちろん当然支給があったらお話はされるんだと思うんですけど、もし説明がないなら大問題。
助成金の不正受給が問題になっていますけど、もし受け取った助成金を申告していないとなると税務調査の標的になると思っています。
今回は、助成金のほか給付金(以下、助成金等)も踏まえつつ書いてみたいと思います。
助成金等には課税されるものとそうでないものがある
課税される助成金等として主なものを挙げると、
- 持続化給付金
- 休業要請協力金
- IT導入補助金
- 雇用調整助成金
- 働き方改革推進支援助成金
があります。よくコロナ関係で報道されている飲食店に対して休業要請をしたときに支給する協力金も課税されます。
一方、税金のかからないもの(非課税)としては、主に特別定額給付金があります。10万円を支給したあれです。
あくまで非課税は例外
原則として、助成金等を受け取った場合は課税されます。
非課税となるものは法律で明記されることになっています。これは政策的に課税するのは好ましくないという理由によります。
例えば、持続化給付金。
これは、事業を継続していくうえで必要な資金を補填するものです。
このように、事業を行っていくうえで必要な売上や経費を補填する目的で支給される助成金等は課税されることになっています。
課税されるものは確定申告する必要がある
個人事業主が課税となる助成金等を受け取ったときは、確定申告が必要になります。
受け取った金額を収入として計上します。
一般的に助成金等を受け取った場合は、本業の売上とは違う「雑収入」として仕訳をします。
〇事業用口座に入金された場合
(普通預金)100万円(雑収入)100万円
〇事業用口座以外の口座に入金された場合
(事業主貸)100万円(雑収入)100万円
となります。
ただ、この助成金等を受け取った場合、消費税は課税されません。
ですので、消費税を計算する際に課税売上高の計算には含めませんのでご注意ください。
持続化給付金は所得によって変わる
ひとつ特徴的なものがあって、持続化給付金は、個人事業主の方以外にフリーランスの方も対象になっています。
持続化給付金を受け取った場合は、本業の所得をどの所得で申告しているかによって変わってきます。
本業を事業所得として申告していれば、持続化給付金も事業所得として申告します。
雑所得として申告している人は持続化給付金も雑所得。
給与所得として申告している人は持続化給付金は一時所得となります。
一時所得とは、簡単に言いますと臨時的にもらった・ラッキーという感じのもので、競馬の払戻金や懸賞の当選金などがあります。
一時所得を計算するときは、収入金額から必要経費があれば差引き、そのうえで50万円の特別控除を差引きます。
したがって、ほかに一時所得がなければ50万円を超えない限り税金はかかりません。
個人事業主の助成金等の申告もれは要注意
個人事業主の方で助成金等を申請し受け取った場合に、まず不思議に思うのはなぜこの苦境のときに収入に計上して税金を取られるのかということではないでしょうか。
しかし、助成金等の対象となっているのは全国民ではありません。
一部の人に対象を限定して補助してもらえているのです。
なので、助成金等を受け取っていない人からしたら当然税金を納めてほしいという気持ちになるわけです。
助成金等の支給を決定するのは、行政機関です。
国の機関ですから支給済みであるという情報は共有されますので、国税庁でももちろん把握済みです。
そうなると、助成金を受け取ったけど申告をしていない事業者を抽出して税務調査をすれば税金を徴収できることになります。
これが怖いんですよね。
助成金等を受け取っていたら小規模の事業者でも調査が来る可能性があります。
私が言いたいのは、「助成金等を受け取って満足」だけでは済まないということ。
基本的に確定申告はしなければならないということは注意していただければと思います。
もし申告もれがあったら早急に修正申告を
過去に確定申告書を提出していたものの中に、課税される助成金等を含めていなかった場合は早急に修正申告をしておくべきです。
もし申告すらしていない場合にも早急に申告しましょう。
申告期限から遅れた申告ですので、通常は加算税や延滞税がかかってきます。
しかし、加算税については税務調査前ですとかからなかったり通常より軽減されたりするので気づいたら早急に対応しましょう。
まとめ
今回は、助成金等を受け取った後の話って社労士はされているのかな?とふと思ったので記事にしてみました。
これは個人事業主だけでなく法人も同様で、助成金等を受け取ったら原則は申告が必要です。
一方で、消費税は原則かかりません。
では。
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