いったん資格登録しておくのもあり?

最近になりいったん税理士と社労士を登録してみようかなと考えています。

もちろん、今は小さな会社の会社員です。

兼業はできないわけで、登録するメリットがあるのかそもそも分かっていませんでした。

しかし、調べていくといくつか分かったことがあったのでそれを書きたいと思います。

書類作成の準備と手間が省ける

最初、税理士や社労士として登録する際にたくさんの書類準備が必要です。

税理士登録ですと、私の場合は税務職員でしたので、東京国税局へ「職歴証明書の発行」を依頼しなければなりませんし、

「登記されていないことの証明」は和歌山市内にある和歌山地方法務局(本局)へ行く必要があります。

この時は必要だった「登記されていないことの証明」は今は必要ありません。(令和3年登録申請時に不要でした。)

もし東京都内で新規で開業登録するとなると書類のやりとりが多くなり時間がかかると思われます。

和歌山県にいる今ですと書類準備が若干楽になりますし、登録時の書類提出や面談は近畿税理士会となり大阪に行けばいいわけです。

会社員ですのでもちろん会社所属税理士にはなれません。

開業税理士として費用は全額自己負担になってしまいます。

でも、いずれ東京や大阪などで開業する予定ですので登録だけ済ませておくのもありかなと思ったりしています。

社労士も同じく開業社労士として登録しておけば後で楽かなと思ったりしています。

変更書類はそれほど面倒ではないということもありますし。

研修会に参加できる

各支部で行われる研修に参加できるのもいいかなと。

税理士や社労士と知り合う機会がないのと、実務の話をたくさん聞きたいというのがあります。

今の仕事は経理ですが比較的ゆとりがあるので、研修に参加する時間もできますから。

問題は登録費用に見合う活動ができるか

税理士と社労士両方を登録しようとすると、それだけで約60万円程度の費用がかかります。

それに見合うだけの活動が実際できるかというと微妙です。

会社員として勤務している以上そちらがメインですし。

拘束時間もありますし、空いた時間に税理士業務などできるとは思えません。

まとめ

結局、今現在はすごく悩んでいるところです。

開業手続き自体をまだ本格的に進めていないのですが、一回書類を作成し始めると準備を一気に進めなければならなくなるので、会社の仕事ができなくなってしまいます。

そうすると家族にも迷惑がかかってしまいます。

また、このコロナの影響もあり外出自体ちょっと怖いなと感じます。

役所に書類を取りに行くのもちょっと勇気がいりますし。

まあ登録しさえすれば堂々と記事も書くことができるのかなと思ったりしてますけどね。

では。

[事務所お知らせ]

タイトルとURLをコピーしました