個人事業主の方の経理記帳でまず大事になるのは売上をきちんと計上することです。
売上から経費を差し引いて所得を計算するうえでも大事ですし税務調査が来た時に調査官が必ず確認をするポイントです。
今回は、ネイリストで売上を集計するときにミスしやすいことをまとめてみたいと思います。
ネイリストの売上の種類と決済方法
ネイリストが売上として計上するものとして、大きく2種類あります。
- お客様に対してネイルを施術して受け取るお金(=施術売上)
- ネイル用品やケア用品を販売して受け取るお金(=店販売上)
施術売上、店販売上ともお金の受け取り方はいろいろあります。
現金決済のほかクレジットカード決済やQRコードでの決済がありますので、施術の売上か店販の売上か、決済方法がどれかにより売上を管理していく必要が出てきます。
【事務所お知らせ】施術売上の計上はいつ?
施術売上はいつ計上するのかですけど、施術をした日となります。
もし施術前に前受けでお金を受け取っていた場合にはあくまで売上計上は施術した日となりますので気を付けてください。
施術した日に売上を計上しますので、決済方法が現金でもクレジットカードでもQRでも関係ありません。
現金決済なら売上計上日と入金日が同日となりますけど、クレジットカード決済やQR決済は売上計上日と入金日がズレてしまいます。
またクレジットカード・QR決済とも入金日には決済手数料が差し引かれますので、入金日に売上を計上してしまうと間違えていることになります。
例えば、12月31日に施術を終えているのであれば入金が翌年であったとしても売上に計上しなければなりません。
この売上の計上については、お客様のカルテや予約簿と照らし合わせておくことが大事です。
予約管理アプリなどを使っているとカルテの管理から売上集計までできるものもあります。
店販売上の計上はいつ?
店販売上の計上は、販売をした時です。
これも施術売上と同じように決済方法は関係ありません。
現金であろうがクレジットカードであろうがQRであろうが販売したときに売上を計上します。
回数券やポイントの利用
回数券やポイントをお客様が利用するときの売上計上は、その回数券やポイントを販売した時ではなくて実際に施術をした日に計上をします。
施術のときに利用するでしょうから、その時に売上計上します。
ホットペッパービューティーのポイントプログラムでは、その後ポイント利用分が入金されてきます。
入金時に売上を計上しないように注意しましょう。
紹介料など施術以外の売上も計上
紹介料を受け取った場合など施術以外にお金をもらった場合や、助成金や補助金を申請してお金を受け取った場合にも売上や収入に計上します。
紹介料を受け取ることは事業を行ううえで売上になりますし、助成金や補助金についてはネイリストとして活動することに必要な収入(雑収入)として申告が必要です。
まとめ
今回はネイリストの売上計上についてミスしやすいものを取り上げてみました。
入金時ではないということが大きなポイントですね。
では。