介護保険料の質問を受けたときに説明していること

年金相談をしていて65歳以降の年金について介護保険料の質問をお受けすることがあります。

介護保険料について説明していることを今回はまとめてみたいと思います。

介護保険料は「特別徴収」

65歳未満の方の介護保険料は、お勤めの方であれば健康保険料に含まれて給与支払時に天引きされます。

自営業の方であれば国民健康保険に含まれて天引きされます。

つまり、自分で介護保険料を別途払うということは65歳未満の間はありません。

一方で、65歳以降の介護保険料は、健康保険に含めませんし国民健康保険にも含めません。

じゃあどこから天引きするかというと本人がもらう年金から介護保険料を天引きします。

この天引きのことを特別徴収といいます。

【事務所お知らせ】  

65歳以降の介護保険料

65歳以降の方の介護保険料については、本人の前年の所得金額と世帯全員の課税状況に応じて所得段階区分の計算式を用いて保険料が決定されます。

この決定はお住まいの市区町村が行いますので全国一律ではありません。

例えば、和歌山市に住む65歳以上の方のうち、
①本人が市民税非課税で世帯に市民税課税者がいる
②本人の前年の所得金額+課税年金収入額が809,000円を超える
→この場合は年間で81,600円となっています。

ここでの課税年金収入額は、老齢年金等であり障害年金や遺族年金は含めません。

年度の途中で資格取得(65歳到達、市に転入)や喪失(死亡、ほかの市へ転出)があった場合は、月割計算を行います。

年金相談で受けた2つの事例

ここからは年金相談で受けたことのある事例を取り上げてみます。一部状況を変えているところがあります。

65歳になったらすぐに年金から特別徴収されるの?

65歳以上は、公的年金(老齢年金等)から介護保険料が天引きされますけど65歳になってすぐに特別徴収が始まるわけではありません。

通常、65歳になって半年から1年程度まではお住まいの市区町村から介護保険料の納付書や口座振替などで自分で支払うことになります。

その後切り替えが終わると老齢年金等からの特別徴収になります。

この場合、65歳からの半年ないし1年間支払った介護保険料については税金の計算において社会保険料控除として税金から控除することができます。

特別徴収の場合、年金の源泉徴収票に介護保険料の金額が入っており税金計算で反映済みなのですが、自分で支払った介護保険料については何も入ってきません。

そのため、社会保険料控除を受けるために確定申告をすることで税金の還付を受ける可能性がありますので忘れないようにしたいところです。

介護保険料の特別徴収はいくら年金を受け取っている方から?

介護保険料の特別徴収は、老齢年金等を年間18万円以上受け取っている方からになります。

老齢年金等には老齢年金のほか障害年金や遺族年金を受け取っている方も含まれます。

年間18万円以上の年金ですから1か月あたり15,000円以上の年金を受け取っている場合は特別徴収の対象です。

1か月18万円(年間216万円)ではありません。

老齢基礎年金のみ受け取っている人の満額は年間831,700円(月69,308円)ですから多くの方は年金から特別徴収されることになります。

まとめ

介護保険料については、社会保険料控除の話にもつながることもありお客様だけではなく受任された社会保険労務士や税理士からの問い合わせもあります。

介護保険料の詳細はお住まいの市区町村に確認をすることになりますけど、年金以外に収入があったりするとそれも含めて計算をしますので複雑になります。

では。

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