一人親方で税務調査がありますと必ず経費をチェックされます。
事業で使ったものだからこそ経費に入れて所得(もうけ)を減らしているわけですけど、その中身が果たしてどうなのか?
今回は、税務調査で指摘されやすい経費の不適切な計上を4つご紹介したいと思います。
プライべートな支払いを経費に入れている
経費として認められるためには、事業に関係した支払いであることが必要になります。
そのため、事業とは関係のない家族との飲食費や個人的な趣味で買ったものや、プライベート旅行の支払いを経費として計上してしまうと指摘されてしまいます。
証拠となる領収書などを保存するほか、どういう目的で払ったのかは説明できる必要があります。
特に飲食代については追及されがちです。
誰と行ったのかまでも説明を求められることがあります。
【事務所お知らせ】家事関連費
自宅を事務所として使っている場合、家賃や水道光熱費・通信費などを経費にすることができます。
しかし、事業用とプライベート用両方でかかった経費ですので全額を経費にすることができません。
事業用とプライベートの割合を計算したうえで事業分だけを経費に計上することになります。
この割合を「按分割合」といいますけど、按分割合が不適切だと指摘されてしまいます。
特に、適当に決めたとか明確な根拠もないのに高い割合で経費を計上していると調査官から修正を求められてしまいます。
按分割合をどのように計算したかを説明できることが求められます。
領収書がない経費
このあたりから経費として認められにくくなってきてしまいます。
例えば、外注費を現金で支払ったものの領収書をもらっていない場合や、領収書をなくしてしまった場合です。
この場合、本当に外注費としての支払いがあったのかどうかを調べられることになります。
証拠がないこともあるので経費が認められないことになります。
さらに、取引先に本当に払っているのかを確認するため反面調査も行われる可能性が高くなりますので取引先に大きな迷惑をかけてしまうことも考えられます。
場合によっては取引の見直しや中止になることもあり事業運営にも影響してしまう可能性があります。
架空の経費
架空経費とは、実際には支払っていないものをあたかも経費であるかのように計上することです。
これは嘘をついていることになりますので、不正な行為です。
もしバレてしまいますと脱税となり重加算税という大変重たい罰金が科されてしまいます。
よくニュースで報道されるのは、外注費を払ったと装って経費に計上し、浮いたお金を自分の生活費や貯蓄に充てるというケースです。
これは法人でも個人事業主でも起こっています。
安易にできる反面バレやすいのですが大丈夫だと過信してしまうんでしょうね。
一番やってはいけない経費計上がこのケースです。
経費であることを説明できるかどうか
結局のところ、事業で必要だから経費にすることができるわけで経費であることを説明できるかどうかがポイントになるのです。
説明ができないのなら経費から外すことも検討したいところです。
そもそも経費にしたいがために無理なことをしてしまうと後でしわよせ(架空の経費を作る)が来てしまいます。
まとめ
今回は、一人親方における経費の不適切な計上を4つにしぼってご紹介してみました。
まずはこの4つに関して確認をしてみるといいかなと思います。
では。