毎年税務署から委託を受けた税理士が個人事業主の方の記帳指導を行っています。
毎年数名の方が記帳指導を申し込んだものの実施できないケースがあります。
記帳指導の実施方法2種類
記帳指導には2種類方法があります。
全4回の実施の仕方の違いです。
1つは、全部の回を税理士が担当するという個別指導方式。
もう1つは、前半2回を会社ソフトの操作を指導する機関が提供する動画の視聴、後半2回を税理士が担当するという会計ソフト方式があります。
会計ソフト方式は昨年から大阪国税局では行われるようになりましたが実施率は50%程度だったそうです。
会計ソフト方式は、10月末までに前半2回の動画視聴を終えなければ指導が打ち切られ税理士の指導は受けられないことになっています。
【事務所お知らせ】私の担当がことごとく指導できなくなった
昨年も今年も私が担当する予定だった会計ソフト方式の方が動画視聴を終えておらず指導できなくなってしまいました。
今年に関しては税務署からも視聴をしないと税理士の指導を受けられないことは何度かお伝えいただいていたようです。
視聴開始は7月。
約3~4か月の間で2回の視聴すら終えられていないことになります。
無料で指導してもらえる機会を逃す
記帳指導は申し込みをしていただき税務署が指導対象者を選んでいます。
この指導対象者に選ばれなかったほかの事業主の方もいるわけです。
記帳指導は全4回無料で実施しますので、指導してもらえる機会を自ら捨てることになるのです。
ほんとうにもったいない。
もちろん、会計ソフトの操作指導の動画を見てもわからないとか、税理士の指導なんかいらないとか気に入らないなら最初から申し込まなければいいはず。
せっかく申し込んだのだったらいろいろ質問すればいいのになと思います。
自分でできるなら自分でやったほうがいい
記帳指導は小規模の個人事業主を対象に行っています。
つまり、まだまだ売上も多くなく資金繰りに苦労されている事業主が多いかと。
税理士に依頼すれば顧問料など料金が発生し高く感じるかもしれません。
出来る限り自分で会計ソフトを使って記帳ができ自分で確定申告ができるようになるのがこの記帳指導の目的です。
もしこの機会をキャンセルするとなると指導を受けることができなくなります。
結局、
という悪循環に陥ってしまいます。
せっかく記帳指導対象者として選ばれたのなら使いこなしてなんぼだと思うんです。
- 会計ソフトの操作方法
- 請求書や領収書の整理方法
- 記帳のチェックの仕方
- e-Taxの操作
記帳に関すること以外でも不安に思っていることを質問する機会にしてもいいんですよね。
私は別に記帳以外のことでもお答えできることはお答えしています。
記帳指導は1年限りなので翌年以降は自分で行うか税理士に依頼することになります。
自分である程度記帳ができるようになったなら部分部分でチェックを受けるだけで自分で確定申告ができればそれに越したことはありません。
有料になるけど税理士に依頼するまでもない間の業務を作れないかと考えて私の事務所では確定申告トータルチェックを設けました。
これは記帳指導をお受けいただいた方の声から生まれた業務メニューです。
あとは今後の事業運営についてお話をお聞きしたり、給与の支払い方や年末調整など記帳以外のことのお話もお聞きしています。
実はその一言一言が税理士として指導する側にも気づきを与えていただけるんですよね。
もちろんわからないとか答えられないものはお伝えしますけど、基本は記帳に関する指導以外でも私はお答えしています。
まとめ
今年私が担当する予定だった会計ソフト方式の方全員がキャンセルになってしまいました。
せっかく申し込んでいただいたなら受けていただいたほうがいいのになと思ったので記事にしてみました。
では。
