脱退一時金の還付申告の注意点

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脱退一時金の支給が決定して送金が行われる場合には、所得税が天引きされている分を還付申告できる場合があります。

今回は、脱退一時金の還付申告をする際に注意したいことをまとめておきます。

申告の際に納税管理人の届出が必要

脱退一時金の還付申告をするにあたっては、本人が直接税務署へ申告をするのではなく納税管理人を決める必要があります。

納税管理人とは、税務署との書類のやり取りや帰国した外国人の代わりに所得税の還付申告の手続きを行ったり 還付された税金をいったん受け取り本人に送金します。

日本国内に住む親族や知人・専門家(税理士・行政書士など)を納税管理人として定めますが、手続きの代行をするので専門家に依頼するのが一般的です。

還付申告を行うにあたっては事前に納税管理人を定めて「納税管理人の届出書」を税務署長へ届け出る必要があります。

そのため、税理士が納税管理人となって手続きの代行を行うことも多いです。

お金の絡む話なので信用のおける人を選ぶ必要はあるかと思います。
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脱退一時金支給決定通知書が必要

この還付申告を行う際には、添付書類が必要になります。

具体的には、日本年金機構から送付されてくる「脱退一時金支給決定通知書」が必要です。

こちら、原本の添付が必要となっています。

日本年金機構に請求する「脱退一時金請求書」にはこのように案内されています。

脱退一時金の送金と同時に「脱退一時金支給決定通知書」を送付しますので、原本を所得税の納税管理人に送付してください

つまり、コピーではダメだ、ということですので気をつけましょう。

ただし、脱退一時金支給決定通知書は再発行ができますので届いていない場合やなくした場合には日本年金機構(年金事務所)へ依頼をします。

その際、事前に納税管理人と相談し納税管理人側で再発行の手続きができないか確認をするといいでしょう。

脱退一時金は「退職所得」

脱退一時金を受け取った場合には、一時金という名前だけを見ると「一時所得なのかな?」と考えがちです。

しかし、脱退一時金を受け取った場合は、退職手当等とみなす一時金にあたりますので退職所得となります。

この場合には、外国に帰国した人が日本の居住者として確定申告を選択することができますので、退職所得控除を受けることができます。

退職所得控除は年金加入期間(勤続年数と同じ)により変動しますが、多くのケースで所得税の還付を受けることができます。

還付されるまでに時間がかかる

還付申告が終わってから納税管理人の口座に還付されるまで1か月~3か月程度かかります。

還付されたのち納税管理人より本人に送金が行われます。

手続に不備があるとそれ以上かかることもあります。

そのため時間がかかることは理解しておくべきでしょう。

まとめ

今回は、脱退一時金の還付申告で気をつけたいことを4つご紹介しました。

特に、納税管理人の届出が必要であることと、脱退一時金支給決定通知書が必要であることが大事です。

では。

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