在職老齢年金の停止基準額が51万円→65万円へ

先日このブログでお伝えしていたとおり、在職老齢年金が支給停止となる基準額の金額が正式に公表されました。

令和8年4月分以降の年金額から変更になります。

基準額65万円へ

新たに厚生労働省のホームページにアップされたパンフレットです。

https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/001639185.pdf

令和8年4月分の年金額から月65万円が基準額となり、令和8年3月分までの月51万円から大幅に引き上げられます。

【事務所お知らせ】  

計算の仕組み

在職老齢年金は、厚生年金に加入しながら働いている方の年金額を調整する制度です。

まず3つの計算要素を合計して基準額65万円と比べます。

3つの計算要素とは、

  1. 1か月分の老齢厚生年金の金額:老齢厚生年金÷12
  2. 給与の額:日本年金機構に勤務先から届けられている標準報酬月額
  3. 過去1年間のボーナスを12で割ったもの

これら3つを合計して基準額65万円を超えるかどうかを計算します。

合計額が、

  • 基準額65万円以下:老齢厚生年金は全額支給
  • 基準額65万円超:超えた額の半分が老齢厚生年金から控除(=支給停止になる)

老齢厚生年金の調整の制度のため、国民年金をかけていた部分でもらうことのできる老齢基礎年金は通常どおりもらえます。

具体例

ここから具体的な数字で確認をしてみたいと思います。

男性67歳
老齢厚生年金150万円、給与50万円、令和7年6月ボーナス100万円、12月ボーナス200万円とした場合の令和8年4月以降の在職老齢年金の調整額
まず、3つの計算要素を計算していきます。
  1. 1か月の老齢厚生年金:1,500,000÷12=125,000/月
  2. 給与:500,000円/月
  3. 過去1年間のボーナスを12で割ったもの:令和7年6月と12月のボーナスが過去1年間のボーナスとして計算に含まれます。
    (1,000,000+2,000,000)÷12=250,000円/月

1~3を合計した金額は125,000円/月+500,000円/月+250,000円/月=875,000円/月

基準額65万円/月を超えていますので、

875,000円/月ー650,000円/月=225,000円/月が基準額を超えた分なのでこれの半分112,500円/月が老齢厚生年金から控除されます。

したがって、1か月あたりの老齢厚生年金は、125,000円/月から112,500円/月が控除され12,500円/月しか支給されません。

老齢厚生年金は年金ですので、12,500円/月×12か月=150,000円となります。

3つの計算要素と、基準額とを比較するときに使うのは「月額」であることに注意が必要です。

基準額の改定は令和8年6月振込みから

今回の基準額65万円に改定になるのは、令和8年4月からとなっていますけどこの言葉には注意が必要です。

年金は偶数月の15日に前の2か月分が振込まれます。

令和8月4月振込ですと令和8年2月分と3月分の年金ですのでまだ改定されていません。

「令和8年4月から」とは、「令和8年4月分の年金から」という意味です。

つまり、令和8年4月分と5月分の年金が振り込まれる令和8年6月から改定されることになります。

ですので、4月振込みからではないことに注意してください。

まとめ

1月末に基準額65万円として公表されました。

そのため、今回は新たな基準額を使って計算例を作ってみました。

新たな基準額をもとに計算した年金額が振り込まれるのは令和8年6月からとなりますので確認をしておきたいところです。

では。

 

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