もともと相撲を観るのが好きで、東京に住んでいたときは両国国技館に何度か足を運んでいました。
先日こんなニュースを見かけたので力士の所得税について調べてみました。
Yahoo!ニュースの記事
先日、NHK福祉大相撲が行われ大関・安青錦のこちらの記事が目に留まりました。

優勝や三賞の賞金にかかる税金の取り扱いを部屋のおかみさんが心配していたとのこと。
そこでふと思ったのは、そもそも力士の税金の取り扱いってどうなっているのかなと。
確定申告は必要そうだけど「受け取ったお金を何所得で申告するのだろう」かー。
気になったので調べてみることにしました。
【事務所お知らせ】個別通達「力士等に対する課税について」
国税庁が取扱いの指針として昭和34年3月11日付直所5-4「力士等に対する課税について」というものを公表しています。
所得(もうけ)をどのように区分するのかが書かれているわけですけど判断するのが非常に難しそうです。
では、具体的に力士の所得としてどのようなものがあるのか。
前提として、力士は「日本相撲協会」という組織に所属しておりその組織の指示にしたがって行動していると考えられています。
日本相撲協会で働いている、というイメージです。
そのため、日本相撲協会から受け取るものの多くは給与所得として課税されています。
しかし中には事業所得などほかの所得として課税されることもあります。
力士の具体的な所得区分
では具体的に力士が受け取る収入について、先ほどの個別通達にそって分類してみることにします。
- 日本相撲協会から受け取る収入
→給与所得 - スポンサーから支給される懸賞金、日本相撲協会やスポンサーや新聞社から支給される優勝金や副賞、引退興行収入
→事業所得 - 後援会から受け取る祝儀
→法人から受け取る:一時所得
→個人から受け取る:贈与税の対象 - テレビ等の出演料や講演料
→雑所得 - 現役引退時に日本相撲協会から支払われるもの
→退職所得
日本相撲協会に所属しているというのが大前提ですので、日本相撲協会から支払われるものは基本的に給与所得となります。
また、力士を引退することは日本相撲協会を退職することですからその際に日本相撲協会から支払われるものは退職所得となります。
各興行における優勝賞金や三賞賞金については事業所得ではなく一時所得として申告をする場合もあるとのこと。
ただ、個別通達にも「力士がスポンサーから受ける賞金については事業所得」と示していることからその考えに沿った形で所得をとらえたほうがよさそうです。
所得区分誤りや申告もれ
力士の所得に関して、各興行における優勝賞金や三賞賞金の所得区分の誤りや申告漏れに注意すべきところです。
賞金は一時的で臨時的な収入ですから問題視されているわけです。
大関・安青錦の部屋のおかみさんが心配しているのもよくわかります。
まとめ
今回は、Yahoo!ニュースをたまたま見ていて気になった力士の所得税について調べてみました。
こんな取り扱いなんだ、と関心を持つことができました。
では。
