自動車買取販売業の仕入金額の範囲とは?

自動車を買取り販売をする場合には、仕入金額として計上する範囲と付随費用をどうするのかという問題が発生します。

自動車買取販売業を行う個人事業主にとってはいわば商品ですので、自動車を仕入れたときの金額の範囲について整理してみたいと思います。

自動車の仕入金額として計上する範囲

自動車を仕入れて販売した結果売上にかかる原価としてはじめて必要経費にすることができますが、年末に在庫がある場合には経費から除く必要があるわけです。

買取代金のほかに引取運賃や整備費用・車検費用など仕入れに付随して発生するものは全額経費にできるかという問題があります。

では、自動車の仕入金額に含めるかどうか種類別にみていきたいと思います。

【事務所お知らせ】  

買取代金(自動車本体)

個人や業者からの買取価格や、オークションを利用している場合には落札価格を仕入金額として計上します。

オークション出品料・落札手数料

オークション手数料などについては仕入金額として計上する必要があります。

陸送費・引取運賃

オークション等の出品会場から自分の店への輸送費用は仕入金額として計上する必要があります。

販売前整備費用

車検やオイル交換・タイヤ・板金塗装等買い取った自動車を販売前に整備するために支払ったものについては、原則として仕入金額として計上する必要があります。

自動車の整備費用について少額な場合は例外として支払った時に全額経費にすることができますが、売れた車と売れていない車の費用が混在してしまうことになります。

そうなると正しい利益の計算ができないというデメリットがあります。

車両台帳を作成している場合には仕入金額に含めるほうが管理しやすいです。

仕入時の車検費用

車検が残っている自動車の車検取得費用については仕入金額として計上する必要があります。

自動車税(仕入時の精算分)

自動車買取時に精算する月割の自動車税については仕入金額として計上する必要があります。

リサイクル預託金

売主が支払ったリサイクル預託金を買主に引き継ぎますがこれは仕入金額でも経費でもありません。

リサイクル預託金(預託金や前払費用)として資産計上します。

  • 仕入時 (借方)リサイクル預託金 (貸方)現金等
  • 販売時 (借方)現金等 (貸方)リサイクル預託金

広告宣伝費(グーネットなど)

広告宣伝費は全額経費として認められます。仕入金額として計上する必要はありません。

在庫は売上原価から除く

年末の時点で売れ残っている自動車(在庫)は棚卸商品として計上します。

売上原価(売上に対応する必要経費)は次のような計算式となります。

期首商品+本年に仕入れた金額ー期末商品

期首とは1/1現在残っていた自動車の在庫、期末とは12/31現在残っている自動車の在庫です。

つまり、期末に売れ残った自動車にかかる仕入金額は売上原価にならずその年の経費にできないということになります。

自動車は1台1台の金額が高いですし、仕入金額になるかならないのかの判断を間違えると利益が少なく計算されてしまうことになります。

税務調査で指摘されて追加で税金を払わなければならないというリスクがあります。

自動車在庫の棚卸やいくらで在庫金額を計算するのかという評価方法については次回お伝えしたいと思います。

まとめ

今日の内容をまとめます。

自動車買取販売においては仕入金額をどこまで含めるのかが大きなポイントになります。

リサイクル預託金の取扱いは特に注意したいところです。

では。

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