美容師のハサミは経費になる?金額別の扱いとポイント

美容師にとってハサミ(シザー)は大事な商売道具です。

1本数万円から数十万円するものも珍しくありません。

「高いハサミを買ったけど、経費にできるの?」と気になる場合もあるでしょうね。

今回は、ハサミ購入時の経費の扱いを金額別にわかりやすく解説します。

ハサミは経費になる?

結論から言うと、仕事で使うハサミは経費にできます。

フリーランスやサロン経営者など、個人事業主として確定申告をしている美容師であれば、業務用のシザーは必要経費として計上できます。

ただし、サロンに雇用されている美容師(給与所得者)は、原則として自分で買ったハサミを経費にすることはできません。

以下、個人事業主の方を前提に書いていきます。

【事務所お知らせ】

 

10万円未満と以上での扱いの違い

ハサミの経費処理は、購入金額が10万円未満かどうかで大きく変わります。

【10万円未満の場合】
購入した年に全額を「消耗品費」として経費にできます。手続きもシンプルです。

【10万円以上の場合】
「減価償却資産」として扱われ、原則として数年に分けて経費にしていきます。一度に全額を経費にすることはできません。

10万円の判定は、消費税の免税事業者なら税込金額・課税事業者で税抜経理をしている場合は税抜金額で行います。

高額シザーの減価償却

10万円以上のハサミは、法定の「耐用年数」に応じて毎年少しずつ経費にします。

美容用のハサミは、器具及び備品の「理容又は美容機器」として耐用年数5年で扱うのが一般的です。

たとえば15万円のシザーを定額法で償却する場合、1年あたり約3万円ずつ、5年かけて経費にしていくイメージです(購入した年は使用月数に応じて按分します)。

また、10万円以上20万円未満であれば、「一括償却資産」として3年で均等に経費にする方法も選べます。

耐用年数より短い期間で経費化できるのがメリットです。

少額減価償却資産の特例の活用

青色申告をしている個人事業主なら知っておきたいのが少額減価償却資産の特例です。

この特例を使うと、一定金額未満の資産を買った年に全額経費にできます(年間合計300万円まで)。

対象となる金額は購入時期によって異なり、令和8年3月以前に買った場合は30万円未満、令和8年4月以降に買った場合は40万円未満です。

高額なシザーでも、この基準内であれば一括で経費計上できるため、その年の所得を抑える効果が期待できます。

注意点として、この特例を使った資産は「償却資産税(固定資産税)」の申告対象になります。

まとめ

今日の内容をまとめます。

  • 仕事用のハサミは経費にできる
  • 10万円未満なら購入年に全額経費
  • 10万円以上は減価償却(耐用年数5年が一般的)
  • 20万円未満なら3年で均等償却も選べる
  • 青色申告なら一定額未満(令和8年4月以降は40万円未満)は一括経費にできる特例あり

高額なシザーを購入するときは、金額や申告方法によって経費の計上方法が変わります。

迷った場合は、税理士や税務署に相談するのがおすすめです。賢く経費処理をして、大切な道具への投資につなげましょう。

では。

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