源泉所得税・年末調整 報酬のほか宿泊代と交通費を負担した場合の源泉所得税
特定の個人に報酬料金を支払った場合には源泉所得税を天引き(源泉徴収)して税務署に納付をする必要があります。では、支払う際に謝礼や賞金、材料費、記念品代など名義を変えたら源泉徴収はしなくていいのでしょうか?また、宿泊代や交通費を負担した場合は源泉徴収をすべきなのでしょうか?
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