無料相談との線引きを持っておく

1月も終盤ですね。

税理士業務では確定申告の仕事が増えてきます。

それと同時に、税理士会では市役所や納税協会などでお客様からの確定申告の無料相談会を実施しています。

このときに我々税理士が考えておきたいのは無料相談との線引きです。

【事務所お知らせ】  

無料相談会のスタンス

税務相談は各地で無料で行われています。

私も2月になると市役所や納税協会で確定申告の無料相談会に従事させていただいています。

原則的に、無料相談は一般的なご相談にとどめることが多いと思われます。

例えば、

  • 確定申告書の作成の仕方を教えてほしい
  • 税務上の取り扱いを相談したい
  • 税金が安くなる取り扱いを教えてほしい

となるとお答えすることは難しいのかなと。

なぜなら、相談していただける方本人が証拠として持っている資料やデータなどを拝見しないとわからないことが多いからです。

基本的に無料相談でお答えできる範囲はかなり限られていて、たとえその場に証拠資料をお持ちになったとして即答はできかねます。

たとえ無料相談だからといって適当な回答をしていいわけではないことは税理士はみな知っています。

一般的な話で構わないというわけにはいかないのです。

最近の税制は複雑化しており専門家である税理士であったとしてもいったん考える時間はほしいものです。

無料相談会は多くのお客様がお越しになります。

その時に、この税金の安くなる方法を教えてほしいと言われたときは回答を避けさせていただくかもしれません。

「どうやったら得?」はお答えしない

同じ無料相談の年金相談においても「どうやったらお得になりますか?」「年金が多く受け取れる方法を教えて」とよく質問されます。

この得か損になるかの判断を無料相談の場で求めるのは違うと思っています。

ご本人の生活状況や収入状況、場合によっては世帯全体の状況など様々なことを総合的に考えて最終的にご自身が判断することであると思うんですね。

もちろん気持ちはわからなくもないですが、要は証拠が不十分なので答えようがないというわけです。

先日、あまりにこの手の質問をお受けすることが多く都合のいいように解釈されても困るので一切お答えしないことに決めました。

せっかくお金を払ってご相談していただいているお客様にも失礼ですし。

ご依頼をいただいたからには損得も含めて十分にご判断いただける材料と説明は用意させていただきます。

その分お時間をかけて回答は準備しますし。

実際、無料相談で来られるごく一部の方はタダでなんでも教えてくれると勘違いされており後でクレームめいたことを言ってこられる方が多いようです。

税務署で勤務していた時にも役所ですので当然お金を取った相談は行っておりません。

自分の都合のいいように解釈した挙句、税金が高くなったとクレームに発展したケースは見てきました。

なので、「どうやったら得か?」という質問は相談員泣かせだなと感じます。

今後の相談窓口をご案内する

ただ必ずしもお金を払って税理士社労士に依頼しなければならないわけではありません。

無料相談会では一般的な税務相談であれば回答はしてもらえます。

私が考える一般的というのはご本人の事情に関係なく法律で決められているものという意味です。

ただその判断は非常に難しいところではありますけど。

あと、今後の相談窓口をご紹介するのもひとつですね。

例えば、無料相談会でお客様から確定申告書を作ってほしいと言われました。

確定申告書を作る時間はありませんので最寄りの税務署をご案内します。

その際には源泉徴収票や控除証明書など持参してほしい書類をご案内するわけです。

もし確定申告書の記入チェックだけであればその場で終わることもありますけど基本は税務署をご案内しています。

国税庁にある確定申告書等作成コーナーで作成すれば計算誤りは少ないですし。

私が所属する税理士会支部では、「無料相談会での確定申告書の作成はせず税務署を案内するように」と税務署との間の話し合いで決まっています。

あと、「個別にご相談をしたいことがあるなら有料になりますが税理士に頼むのもひとつの方法ですよ」と案内することもあります。

まとめ

今回ちょっと強い言葉で書いてしまったところがあって不快に思われたらすいません。

ただ、私は無料相談で対応できる内容は限定的であり受けるか受けないかの線は引いておく必要があると感じます。

では。

 

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