障害年金では初診日の確認が大事な理由

病気や怪我で障害を負った場合には、障害年金を請求することで今後の生活保障に役立たせることができます。

障害年金を受けるための要件で大事なのは初診日だとされていますがいったいどういうことなのでしょうか。

【事務所お知らせ】  

障害年金を受け取るための要件

障害年金を受け取りたいと思う場合には、大きく3つの要件を満たさないと受け取ることができません。

一般的な年金請求とは違い、請求書に記入して添付書類をつけたらもらえるわけではありません。

周りから「障害をお持ちなんだろうな」と思う方でも障害年金がもらえるとは限りません。

障害年金を受け取るための3要件とは、

  1. 被保険者である初診日に国民年金や社会保険に加入していること(20歳未満の方も含まれます)
  2. 保険料を納めている初診日の前日において直近1年で未納がない・未納の期間があれば全体の2/3以上を納付していること
  3. 障害等級にあてはまっている初診日から1年6ヶ月後と請求日に障害の状態が定められた障害等級にあてはまっているか

この3要件をよく見てみると共通して入っている言葉があります。

それが「初診日」という言葉です。

障害年金を受け取りたいと思っても、この初診日が確認できずに請求を断念されるケースもあります。

初診日とは?

初診日とは、障害の原因となった病気やケガで初めて診療を受けた日をいいます。

この初診日を確定するのが最初のステップです。

初診日は3要件の基準となるものです。

  • 初診日においてどの年金制度に加入していたかにより障害基礎年金か障害厚生年金かが決まる
  • 初診日の前日までに保険料を一定期間納めていること
  • 初診日から1年6ヶ月後が障害認定日となり、この日の翌月分から障害年金を受け取ることができる(原則)

障害年金の軸となるのは初診日を明らかにすることです。

実際、年金相談の窓口では相談シートに沿って請求のご案内をさせていただきますが、その中でも特に初診日の確認に重きが置かれています。

この初診日が決まらないと基準がぶれてしまうことになり、結果障害年金が受け取れなかったということにもなりかねません。

初診日の記憶と資料の整理を

初診日から何年も経ってしまっていると記憶を思い起こすことが厳しくなってきます。

記憶を頼りに手元に保存している記録を探して初診日の確かな資料を見つけていくことです。

記録とは、例えばお薬手帳、診察券、会社に提出をした診断書、病院での検査結果などで色々な資料が考えられます。

それらの資料から最初に受診した病院名と具体的な年月日がわかってくるかもしれません。

初診日は「聞き取り」から

相談窓口ではまずお客様から初診日を聞き取ります。

聞き取るのですが本当にその日が初診日かどうかはまだ確実ではありません。

もしかしたらその前に別の病院にかかっており、その日が初診日となる可能性もあります。

ですので、できるだけ目に見える記録をたくさん集めて正確な初診日を確かめてみるといいでしょう。

その記録をまとめたメモを相談窓口に持っていくと話が進んでいきやすくなります。

どの病院を受診したかがわかれば、その病院へ連絡をして診療録(カルテ)が残っているかどうか確認し、もしカルテが残っているのであれば受診状況等証明書を依頼します。

受診状況等証明書とは、初診日を証明する書類のひとつで医師が作成します。

有料になってしまいますが、まず第一歩として初診日がはっきりしないと先に進まないことを考えると作成してもらうほうが無難かと思われます。

まとめ

今回は、障害年金の請求で大事な初診日について書いてみました。

障害年金の相談は基本的に年金相談の窓口で行っていますが、初診日の要件がかけてしまうと支給できません。

また窓口には少なくとも数回は来訪いただくことになりますので、請求しようと思った最初から社労士などの専門家の力を借りるというのも一つかなと思います。

では。

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