接待交際費が経費になるかは個人事業主により異なる

今回は、個人事業主が支払う接待交際費についてです。

接待交際費はもちろん事業に必要なものなら経費になりますけど個人事業主が営む業種や環境により異なるため難しいところもあります。

接待交際費とは?

まずは接待交際費とは、事業を営むうえで取引先やお客様を飲食店に接待をしたりプレゼントを渡したりするための支払いをいいます。

具体的には、飲食代やゴルフ代・開店祝い・お中元・お歳暮・慶弔金・香典・商品券・プレゼント代などがあります。

事業を営むうえで売上に貢献するからこそ経費にすることができます。

なので、一人親方であれば取引先との飲食代は接待交際費に、ネイリストであればお客様との飲食代が接待交際費として認められることが多いです。

一方で、事業に直接関係のないプライベートでの飲食代は経費にならないのです。

【事務所お知らせ】  

接待交際費の範囲

では、このような場合はどうでしょうか。

事業を始めるにあたって、学生時代の友人や会社員時代の知人・親戚などに営業をすることがあるかと思います。

これらの人との飲食費は接待交際費として経費になるかというと必ずすべて経費として認められるわけではありません。

なぜなら、これらの人との飲食はプライベート要素が強くなるからです。

しかし、仕事を紹介してもらえる案件がありそのための飲食だった場合には売上に貢献するでしょうから接待交際費として経費になるでしょう。

ほかにもビジネスで知り合った方の場合には、事業の必要性から会って飲食をするので接待交際費として経費になると思われます。

結局、事業と関係のないプライベートで払ったものではないことをこちら側が証明できれば経費としてもいいという判断になります。

経費と認められるための対応策

結局、接待交際費として経費と認められるためには、事業用で払った分とプライベート用で払った分とを明確に区別することが大事になります。

例えば、ある飲食店へ行ったときに家族で行ったのならプライベート用・取引先やお客様と行ったのなら事業用などと区別する工夫が必要です。

私の事務所では、プライベート用と区別するためにレシートや領収書などに取引先やお客様名など「誰と食事をしたか・その目的」を書いてもらうようにお伝えしています。

もちろんレシートや領収書があるからすべて接待交際費として経費になるかというとそういうわけでもないです。

文書の証拠だけでは分からない部分も多いからです。

その支払いが売上を得るために必要なものだったか、そうではなくても間接的に売上を得るため必要な支払いだったことを調査官に説得できるかどうかにかかっています。

金額の大きいところは注意

個人事業主で従業員がいない場合に、傾向として接待交際費があまりかからないとされている業種があります。

例えば、オンライン中心で仕事を行うWEBライターやイラストレーター・漫画家・アニメーター・オンライン専門のコンサルタントなどです。

これらの業種なのに同業者と比較して接待交際費が大きくなっているところは調査官としても不審に思います。

接待交際費の中にプライベートの飲食費が含まれているのではないか、などですね。

これらの中身については、レシートや領収書などを確認するとか、払った相手先に照会をかけるとか、反面調査をすることにより明らかになります。

まとめ

今回は、接待交際費として経費が認められるかどうかについての判断と対応策についてまとめてみました。

結局事業で必要なのかどうか、事業に直接関係があるかどうかで判断するというのが基本です。

では。

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