税務調査を受けた後の方が大変

税務調査は、調査日当日ですべてが終わるわけではありません。

調査官が調査時に把握した内容について問い合わせがあったり、資料を確認してほしいと連絡がしょっちゅうきます。

もしその後誤っている内容があったり修正すべき事項があると修正申告書を作成して提出しなければなりませんし、追加で発生する税額を納付しなければなりません。

その間何か月にも及ぶことも。

意外と調査日以後のほうが面倒だなと、調査官であった私も思ってしまいます。

調査官とのやりとりが面倒

税務調査を受けた後、調査官側から資料の追加の依頼や確認してほしい事項などの連絡が入ります。

お客様側としては本業もありますので、資料を探したり確認事項に回答する時間が必要になります。

この時間が遅くなったりして数日連絡が来ないとなると、調査官からひっきりなしに電話がかかってきたりします。

さらに連絡が来ないとなると、最悪の場合また直接会社や事務所に訪問することもあります。

調査官は、まったく連絡がこない=あやしいのでは?と感じてしまうのです。

資料の依頼や確認事項の回答は早めにすべきです。

もし本業が忙しく調べたり資料の準備に時間がかかりそうだということがあれば、早めにその旨だけでも連絡すべきです。

その際には、確認できたらいつまでに回答しますと調査官に伝えると、調査官は待ってくれます。

「確認でき次第~」と言ってしまって連絡が来ないと結局電話がかかってきてしまいます。

連絡をしないのは調査が長引くだけでなく、調査官にさらにあやしいと思わせてしまうかもしれません。

そこで、私が調査官の時に税理士の関与がない法人に調査に行ったときに、会社の方にお話ししたことがあります。

税理士に間に入ってもらう

ある会社は少人数で税理士を関与するほどの規模ではないと判断して、設立以来税理士の関与はありませんでした。

日々の経理や申告書は自分たちでフリーソフトを使ってやっていました。

実は税理士の関与がなく比較的売上があり所得が出ている法人は調査の対象になることが多いです。

税理士の関与がない=経理や申告に誤りが多い、という認識なのです。

実際、この法人も調査に行く前までに行う申告書のチェックで多くの誤りがありました。

消費税の課否判定誤りや、法人税申告書の別表の加算もれなど。

実際調査にお伺いした日にもたくさんの不明点や確認してほしい事項・追加の資料の依頼をしたのです。

社長は、少人数で仕事をしているので忙しいので時間がかかるとおっしゃっていました。

どのくらいかかるかと聞くと数か月と言ったので、それでは調査が終わらないので期限を2週間後と区切り、連絡がこない場合にはこちらから連絡し直接伺うと言うと、ちょっとムッとしていました。

忙しいという理由だけでは数か月も待ってくれません。

具体的に海外出張で会社にいないとかならまだ分かりますけど。

月末月初が忙しいのならその期間は避けることもできますが、数か月待つことはないです。

2週間後約束の期限になっても回答が来なかったので連絡すると、社長は「忘れていた」と。

こういう方けっこういます。。

早急に調べて回答くださいというと、2日後には回答をいただきました。

その後結局は修正申告書の提出を依頼するのに社長と話したのですが、仕事が忙しく確認事項のことをすっかり忘れてしまったとのこと。

この2日間確認事項を調べるのに本業もストップしました、と。

私は、本業が止まると取引先にも迷惑がかかるのと、今回の調査で多くの誤りが見つかったこともあるので、こういう調査の際には税理士にお願いして間に入ってもらったほうがいいと伝えました。

税理士に頼むと費用がかかるとおっしゃる方も多く、この社長も同じことをおっしゃっていました。

しかし、今回の税務調査で多額の追加税額が発生してしまい後悔するよりかは、税理士にチェックしてもらうことで余計な税金を払う必要はなかったのになと思うのです。

税理士に頼むことによって、調査官と会社の間に入ってもらうことで、具体的にどういう資料を準備したらいいかとか確認事項でも税理士が事前に把握できていれば会社を通すこともなくなります。

結果的に、税理士と調査官とのやりとりで済むことにもなり、会社側の負担がかなり減るのです。

その分、本業に集中できる時間が増えます。

もちろん、税理士でも税務調査対応に慣れている方とそうでない方がいますが、毎月の訪問などで日々の経理チェックなどをされていますので税理士が内容を把握していることが多いです。

調査官側も、税理士とやり取りする方が調査の早期解決につながることが多いので、税理士の関与がない法人には税理士に関与してもらってくださいと伝えることもあります。

もし、調査に納得いかないことがあったとしても調査官の言うことは正しいと思ってしまいそのまま受け入れてしまうこともあります。

その点、税理士が関与することで調査官にも意見を言えることもできて、結果的に調査官の指摘事項が逆に誤っていたとなることも。

もちろん、税理士に払う費用との相談もありますけどね。

まとめ

税務職員から税理士を紹介してくれと、会社の方からよく言われていました。

それは法律上できないので自分で見つけてくたさいとお伝えしたこともあります。

税務調査では調査の終了までが長期になることもあり、本業がおろそかになりがちです。

本業が止まっては本末転倒。

その時には、税理士にお願いするのもひとつだと思いますよ。

では。

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