一人親方が気にしておきたい車両関係の経費

一人親方が現場で使う車両を買ったり修理や車検を受けることがあります。

現場車両は仕事を行う上で必要不可欠なものなので経費として計上できる場合があります。

今回は一人親方が気にしておきたい現場車両の経費をまとめてみたいと思います。

現場車両の経費とは?

まず、一人親方が現場で使用する車両について経費として計上できる主なものを挙げてみたいと思います。

  • 車両購入費
  • ガソリン代
  • 駐車場代
  • 車検代
  • 保険料

このうち車両を仕事以外にプライベートで使う場合には、使用割合や走行距離に応じて経費を按分する必要があります。

つまり、プライベートでも使っている車両なら全額経費にできないということになります。

【事務所お知らせ】  

車両購入費と車検代の支払い

会計ソフトで仕訳を入力するときに迷うのは車両を買ったときと車検代を支払った時だと思います。

この2つの仕訳ができるかどうかで簿記が理解できているかどうかがわかるとされていますが、実際なかなか難しいこともあります…。

ここで使う勘定科目はあくまで一例ですがひとつずつ見ていきたいと思います。

車両購入費用

一人親方が現場で使う車両を買った場合には、注文書を確認しながら内容に応じて各勘定科目に割り振っていきます。

  • 本体価格(付属部品や納車費用も含む):車両運搬具
  • 税金(自動車税・自動車取得税・自動車重量税):租税公課
  • 保険料(自賠責保険):損害保険料
  • 検査登録手数料・車庫証明代行料:支払手数料
  • 検査登録印紙代・車庫証明証紙代:租税公課
  • リサイクル預託金:預託金

本体価格である車両運搬具は、貸借対照表の資産に計上しますが減価償却という手続きを通じて毎年徐々に経費にすることができます。

買った値段が30万円未満なら全額経費にできたりしますけど今回は割愛します。

預託金も貸借対照表の資産に計上しますが、廃車になれば戻ってくるお金なので経費になりません。

自動車税・自動車取得税・自動車重量税は税金なので租税公課として経費になります。

検査登録手数料・車庫証明代行料は、自動車会社などに依頼をして検査登録をしてもらったり車庫証明をしてもらったりした手数料なので支払手数料として経費になります。

一方で、検査登録印紙代・車庫証明証紙代は印紙や証紙を買った場合なので租税公課として経費になります。

車検代

一人親方が現場で使う車両を車検に出した場合には、請求書を確認しながら内容に応じて各勘定科目に割り振っていきます。

  • 車検費用:修繕費
  • 自動車重量税・印紙代:租税公課
  • 自賠責保険:損害保険料
  • 車検事務手数料:支払手数料

車検費用については、修繕費ではなく車両費という科目を使うこともあります。

自動車重量税や印紙代は税金なので租税公課として経費へ。

自賠責保険は損害保険料として、車検事務手数料は支払手数料として経費になります。

「車両費」という勘定科目

現場車両で使うガソリン代を車両費として経費にすることがあります。

しかし、青色申告決算書のうち損益計算書を見てみると車両費という科目はありません。

しかし、勘定科目は決められたものを使うという決まりはなく自分で追加してかまいません。

また、車両費という勘定科目ではなく旅費交通費として経費にすることもあります。

このほか、駐車場代についても旅費交通費としたり車両費としたりすることもできます。

ただし、注意点として、一度決めた勘定科目は変更しないほうがいいということ。

今年と前年以前の損益計算書を見て比較をすることができなくなってしまいます。

経費であることには変わりませんので神経質になる必要はありませんが決めておいたほうが迷わなくて済みます。

ちなみに、私は駐車場代は旅費交通費・ガソリン代は車両費としています。

まとめ

今回は、一人親方向けに現場車両関係の経費についてまとめてみました。

ほかの職業の方でも参考になると思います。

では。

タイトルとURLをコピーしました