ネイリストの方から公的な保険料や自分でかけている保険料についてのお問い合わせをいただくことがあります。
今回は個人のネイリストに特化した形で保険料として払うものの種類と経費になるかならないかについて書いてみることにします。
ネイリストの一般的な保険料とは?
保険には大きく2種類あり、公的保険と私的保険があります。
公的保険とは、国民全員の生活を保障するためのもので国や市区町村・協会けんぽなどの公的な機関が運営しています。
公的保険は、国民の義務として加入することが強制されています。
主な種類としては、
- 医療保険:国民健康保険
- 公的年金:国民年金
- 介護保険
などがあります。
一方で、私的保険とは公的保険でカバーしきれない部分を補う役割を果たすもので民間の保険会社が運営をしています。
民間保険は加入は任意です。
主な種類としては、
- 医療保険:入院や手術に備えるための保険
- 生命保険:死亡に備える保険
- 個人年金保険:老後の生活資金に備える保険
- 損害保険:ネイルサロン賠償補償保険や店舗の火災保険
などがあります。
【事務所お知らせ】経費になる保険料
では、ネイリストの方が事業所得として確定申告をする際には、決算書(収支内訳書)に売上と売上を得るために支払った経費を集計することになります。
この際、保険料を払った時に経費になるのは、上記の私的保険のうち損害保険のみです。
なぜでしょうか?
ネイルサロンを運営していますとネイル中にお客様にけがをさせてしまったり、サロンでお客様が転倒したり、お店にあるものが盗難に遭うということが考えられます。
このほか、予約の関係などでお客様との間でコミュニケーションがうまく行かずトラブルになってしまうこともあるかもしれません。
ネイルサロンにとってはお客様にお越しいただくことで売上を得ることができますので事業をするうえではこのような損害保険への加入は必要不可欠なものです。
したがって、損害保険は経費にすることができます。
一方でほかの保険は経費にならないのが一般的です。
理由は、事業以外にも広く生活していくうえで必要な保険だからです。
しかし、そのほかの保険についてもまったく経費にならないのはおかしいですよね。
そこで、経費とは違う形で所得(もうけ)からマイナスすることができます。
所得からマイナスできる保険料
保険の中には経費にはならないものの所得(もうけ)からマイナスする効果があるものがあります。
まず公的保険から見ていきます。
- 医療保険:国民健康保険
- 公的年金:国民年金
- 介護保険
これら3つの保険料は払った全額を社会保険料控除として所得からマイナスすることができます。
この場合、納付した事実がわかる領収書等の保管をすることが大事になります。
次に、私的保険です。
- 医療保険:入院や手術に備えるための保険
- 生命保険:死亡に備える保険
- 個人年金保険:老後の生活資金に備える保険
これら3つの保険は、生命保険料控除として計算をしたうえで所得からマイナスすることができます。
生命保険会社などから「控除証明書」という形でハガキなどで案内が来ているかと思います。
ただし、生命保険料控除は払った金額が全額控除できるとは限りません。
計算式により控除額を計算します。
所得は税金を計算するもととなる数字ですので、その所得をマイナスする効果があるということは税金を少なくできる効果があります。
まとめ
今回は、ネイリストの方が払う保険料について経費になる場合と、経費ではないけど所得をマイナスする効果がある保険料があることを解説してみました。
上記のような保険料の支払いであれば払った事実を証明する書類は必ず発行されますのできちんと保管をして確定申告で反映させるようにしましょう。
では。
