給与と年金両方もらう人の健康保険料と介護保険料、国民健康保険料との違い

最近は、65歳を過ぎてからもこれまでと変わらず会社でお勤めされるケースが増えています。

年金をもらい始めたら年金からも健康保険料を払うのかというご相談を受けることがあります。

年金を受け取りながら会社の健康保険に加入

65歳以上で年金を受け取りながら会社でお勤めの場合には会社の健康保険に加入します。

健康保険料については、給与額に応じて決まる「標準報酬月額」に基づいて計算されます。

給与から健康保険料が差し引かれる(天引きされる)ため、年金から健康保険料が天引きされることはありません。

40歳以上の方であれば介護保険料も健康保険料に含まれる形で天引きされます。
しかし、65歳になりますと、介護保険料は年金から特別徴収(天引き)されることになりますが、健康保険料から介護保険料が天引きされることはなくなります。
つまり、介護保険料は65歳になると、給与からの天引きから年金からの天引きに切り替わりますので二重で払うということはありません。

自営業者や退職者の場合

年金を受け取っている方の中には個人事業主のほか退職をしてから年金収入のみの方もいらっしゃるかと思います。

この方は、国民健康保険に加入をします。

国民健康保険料は、会社の健康保険料の計算とは違い、前年の所得(年金や給与などを含む「もうけ」)に基づいて世帯単位で計算されます。

65歳以上で一定額以上の年金を受け取っている場合には年金から特別徴収(天引き)されます。

介護保険料も年金から天引きされます。

前年の所得をもとに計算されるというところがポイントで、所得が大きくなればなるほど保険料が高くなっていきます。

一方で、所得が少なければ保険料が減る「軽減措置」が取られることもあります。

国民健康保険料の計算方法は、各市区町村で異なりますので詳細は自治体の窓口に確認が必要です。

注意点

年金を受け取りながら会社で勤務されている方が65歳になると、年金から介護保険料が天引きされるようになり健康保険料が上がったと思われるケースがあります。

しかし、給与からも年金からも健康保険料が天引きされることはありません。二重払いはないということです。

65歳以上で会社の健康保険に加入している場合には、年金から介護保険料が天引き・給与から健康保険料が天引きされることになります。

まとめます。

  • 40歳以上65歳未満:給与から天引きされるもの=健康保険料+介護保険料
  • 65歳以上
    ①給与から天引きされるもの=健康保険料
    ②年金から天引きされるもの=介護保険料

このように考えていただけると少しわかりやすくなるかと思います。

ただし、65歳以上の介護保険料と65歳未満の介護保険料は計算方法が異なります。

まとめ

年金相談をしていますと、年金だけではなく給与も受け取っている方が非常に多いです。

しかし、介護保険料の払い方について誤解をされているケースがあります。

二重払いをしているわけではないのでご心配なく。

では。

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