外国人が帰国するときに年金加入期間が10年未満の場合のアドバイス

外国人が帰国するときには年金加入期間が6か月以上であれば国民年金・厚生年金の脱退一時金を請求することができます。

前回は年金加入期間が10年以上あるケースを書いてみましたけど今回は10年未満の場合のアドバイスを書いてみたいと思います。

脱退一時金の制度を簡単に

脱退一時金は、年金加入期間が10年未満の外国人を対象に、脱退一時金という形で一括でお金を受け取れます。

メリットはすぐにお金が手に入ること、デメリットとしてはこれまで日本でかけてきた年金加入期間がリセット(ゼロ)になってしまいます。

帰国後2年以内に請求をする必要があります。

年金加入期間が10年以上あるケースはこちらのブログを参考にしていただけたら。

外国人が帰国するときに年金加入期間が10年以上ある場合のアドバイス

【事務所お知らせ】  

年金加入期間が6か月以上10年未満の場合

年金加入期間が6か月以上であれば脱退一時金を請求することができます。

ただし、脱退一時金を受け取るとそれまで日本でかけてきた年金加入記録は完全にリセットされてしまいます。

そのため、将来再び日本へ来日して年金をかけた場合でも、リセット前の期間はゼロとして扱われます。

なので、将来日本へ来て仕事をする予定の外国人の方は脱退一時金の受け取りには慎重になったほうがいいでしょう。

また、日本と外国との間で社会保障協定が結ばれている場合があります。

対象となっている国は両国の年金加入期間を通算(合計)できる可能性があります。

具体的には、

  • 日本での年金加入期間も外国の年金加入期間とみなして通算してもらうことにより外国の年金が受け取れるようになる
  • 同じように、外国での年金加入期間を日本のでの加入期間と通算してもらうことで日本の年金が受け取れるようにもなる

というわけです。

では、実際脱退一時金を請求できるケースとできないケースの2つを見ていきます。

社会保障協定締結国(アメリカやドイツ・フランスなど)の年金加入期間は、日本の老齢年金の加入期間10年の判定の際に通算されます。

通算された結果、日本での年金加入期間が短くても老齢年金を受け取る権利が発生するため脱退一時金が請求できなくなります。

例えば、日本の年金加入期間が単独で10年未満でも、協定相手国の年金加入期間を合計して10年以上になれば脱退一時金は請求できません。

そのため、

  • あと1年~2年で10年になる
  • ドイツやアメリカなど勤務期間が長くなりそうな国に住む場合

などは脱退一時金の請求は慎重な判断が必要です。

加入期間が10年目前(8年~9年)の場合

一番慎重に判断をしたいケースです。

日本の年金に10年加入すれば、将来的に日本の老齢年金を受け取る権利が発生します。

年金の請求は海外に住んでいても可能ですし、年金の受け取りは一生涯続きます。

一方で、10年未満で日本から帰国をする場合には、脱退一時金を請求することができます。

しかし、年金加入記録はリセットされてしまいます。

また、社会保障協定の締結国であれば、外国での年金加入期間と通算することにより脱退一時金ではなく老齢年金を受け取ることができます。

そのため、正直これくらいの年数になれば年金事務所や専門家である社会保険労務士に相談をするといいかと思います。

年金事務所では事前に予約をしておけば年金加入期間のほか社会保障協定の締結国との間で年金加入期間の通算が行われた場合の対応についても相談ができるかと思います。

まとめ

今日の内容をまとめてみたいと思います。

結局、10年未満の場合でも年金加入記録の確認が大事になるのは変わりません。

では。

 

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