年金のみを受け取っている年金受給者は一定の要件を満たせば子どもの扶養に入ることができます。
この子どもの扶養に入るメリットとデメリットについて今日は書いてみたいと思います。
「子どもの扶養に入る」とは?
年金受給者は、自分が受け取る年金から国民健康保険料(税)が天引きされます。
この天引きされる国民健康保険料が意外と高くて負担感を感じる方が少なくありません。
そこで、社会人になっている子どもの扶養に入ると、年金から国民健康保険料の天引きがなくなります。
60歳以上の親が子どもの健康保険の扶養に入る要件は、
- 子どもに生計を維持されている
- 年収180万円未満かつ子どもの年収の1/2未満である
ことです。
また、扶養には税法の扶養もあります。
税法の扶養(扶養控除)を受けるためには、65歳以上で年金収入172万円以下(合計所得金額が62万円以下)である必要があります。
【事務所お知らせ】扶養に入るメリット
もし要件を満たせば、夫婦2人で子どもの健康保険の扶養に入ることができますので、2人分の国民健康保険料をゼロにすることができます。
子どもが給与から天引きされる健康保険料は給与金額をもとに計算をしますので変わりません。
また、年金額が65歳以上で172万円以下(→合計所得金額62万円以下)であれば税法の扶養にもなれます。
そのため、子どもは給与から1人につき38万円(同居で70歳以上であれば58万円)が控除されることから所得税・住民税が減りますので手取りが増えます。
扶養に入るデメリット
国民健康保険料が減りますし子どもの給与の手取り額も増えるわけですが必ずしも喜ばしいとは限りません。
実はデメリットもあります。
それは、住民税非課税世帯でなくなるということです。
同一世帯に1人でも住民税が課税されている人(今回の場合は子ども)がいたら介護保険料が高くなってしまいます。
こちらの表は和歌山市の介護保険料の計算方法です。

どの自治体も段階で年間保険料が定められていますけど、赤枠で表示したように住民税非課税世帯であれば介護保険料が抑えられていることがわかります。
結果的に、国民健康保険料が年金から天引きされなくなった一方で介護保険料がそれ以上に高くなってしまう可能性があります。
「介護保険料ってこんなに高かったっけ?」という話が出てくると、子どもの扶養に入ったことが影響していると考えられます。
また、住民税非課税世帯から外れたことにより国民健康保険料の減免措置が受けられなくなります。
住民税非課税世帯のままであれば国民健康保険料が7割減額される措置が適用されます。
参考までに和歌山市の国民健康保険料の減免について載せておきます。基準となる金額は自治体により異なります。

また、介護保険料についても高くなりません。
結果的に、住民税非課税世帯であったのならむしろ子どもの扶養に入らないほうが得だったということもあります。
なので、65歳以上の年金受給者の方が扶養に入る際には慎重に判断をしていただきたいところです。
まとめ
今日の内容をまとめます。

子どもの扶養に入る前に比較シミュレーションをしておくことが大事です。
では。
