学生納付特例と納付猶予制度 保険料未納と何が違う?

今日は国民年金についてのお話です。

国民年金は20歳から60歳まで保険料を納めると、年金として「老齢基礎年金」が支給されます。

20歳から60歳までの自営業者や学生の方は、国民年金の第1号被保険者といいます。

厚生年金に加入されているお勤めの方は第2号被保険者。

第2号被保険者の配偶者で日本国内に住所がある20歳から60歳までの人は第3号被保険者といいます。

今回は、第1号被保険者のうち、学生や本人に所得がない場合について書いてみたいと思います。

国民年金保険料は支払う義務あり

第1号被保険者は、国民年金保険料を自分で納めなければなりません。

令和4年度は毎月16,590円で、納付期限は翌月末日までとなっています。また、まとめて前払いすると「前納」といって割引があり安くなります。

保険料は、各金融機関やコンビニ、口座振替、クレジットカードで納付することができます。

【事務所お知らせ】  

学生の場合「学生納付特例制度」

20歳以上で学生の場合でも原則として国民年金保険料を納める必要があります。

しかし、学生の場合には親の所得状況にかかわらず、学生本人の所得が一定基準以下(単身の場合は118万円以下)なら学生納付特例制度が利用できます。

この場合は、20歳から学生の間の国民年金保険料の納付が免除されます。

もし申請が遅れた場合でも2年1か月前までさかのぼって申請することができます。

承認される期間は、4月から翌年3月までの学生である期間です。

また、申請は毎年必要になります。

低所得者の場合「納付猶予制度」

学生ではない20歳以上50歳未満の低所得者の場合には、納税猶予制度が利用できます。

この制度は、同居している世帯主の所得に関わらず、本人及び配偶者の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料をいったん猶予できます。

その後負担できるようになったときに保険料を納付することができます。

この制度も学生納付特例制度と同じように、申請が遅れたとしても2年1か月前までさかのぼって申請することができます。

学生納付特例制度と納付猶予制度の注意点

学生納付特例や納税猶予の制度を利用する場合には注意点があります。

受給資格期間に入るが、老齢基礎年金額には入らない

学生納付特例制度や納税猶予制度の期間は、年金の受給資格期間には入りますが、老齢基礎年金額には入りません。

受給資格期間とは、年金を受け取れるまでにかかる期間をいい、原則として10年以上必要です。

老齢基礎年金額は、20歳から60歳までの40年間保険料を納付していると65歳から満額が支給されますが、保険料を納めていない期間なので満額はもらえません。

10年以内の保険料なら追納できる

免除や猶予を受けた期間は、老齢基礎年金額が少なくなってしまいます。

そこで、生活にゆとりができたときに10年前までさかのぼって保険料を納付することができます。これを追納といいます。

なので、申請をしておき生活が安定してきたら追納をしていくと老齢基礎年金額が満額もらえる可能性が高くなります。

申請しないと障害・遺族年金が受けられないかも

学生納付特例制度も納税猶予制度も本人からの申請がないといけません。

つまり、何もしないと保険料を納めていない=未納期間になってしまいます。

未納期間と学生免除や猶予期間とはまったく性格が異なります。

障害や遺族年金を受け取るには、保険料を一定期間納付しているという要件が必要です。

この場合は、学生免除や猶予期間があれば保険料を納付している期間に入れてもらえます。

しかし、未納だと当然納付しているという要件を満たさなくなり、障害や遺族年金を受け取ることができないという状況になってしまいます。

まとめ

今回は、学生納付特例制度と納税猶予制度について書いてみました。

ポイントは、

●本人の申請が必要
●保険料の未納との違いを理解しておく

です。

特に、保険料納付要件がある障害年金・遺族年金で影響が出てくることになりますので注意が必要です。

では。

タイトルとURLをコピーしました