年金の「支給繰上げ」で感じる人生と寿命

65歳から受け取る老齢基礎年金や老齢厚生年金は、希望すれば本来の受取開始年齢よりも早い時期に年金を受け取ることができます。

これを「支給の繰上げ」というわけですが、この制度にはいろいろ注意点があるので年金相談の場で説明させていただくのですが受けざるを得ない事情も見えてきます。

支給の繰上げ制度

支給の繰上げは60歳から65歳になるまでの間に請求することができますが、請求をしますと本来の受取開始年齢から1か月早く受け取るごとに0.4%減額されます。

0.4%減額になるのは昭和37年4月2日以降生まれの方が対象で、昭和37年4月1日以前生まれですと0.5%減額です。

この減額された年金は繰上げ請求をした月の翌月分から受け取ることができます。

引用:日本年金機構 老齢年金ガイド 令和5年度版

また、厚生年金に1年以上加入されていると、生年月日に応じた年齢(60歳~64歳)から65歳になるまでの間に「特別支給の老齢厚生年金」を受け取ることができます。

これは昭和36年4月1日以前生まれの男性・昭和41年4月1日以前生まれの女性が対象です。

65歳から受け取る老齢厚生年金とは別のものですので、「特別支給」という名前で呼ばれていたりします。

今現在、特別支給の老齢厚生年金は「報酬比例部分」という勤務期間に応じた部分しか出ません。

この特別支給の老齢厚生年金を受け取る場合でも支給の繰上げを請求することができます。

文章よりも図解で示したほうが分かりやすいかなと思います。

例えば、特別支給の老齢厚生年金を63歳で受け取ることができる方が、60歳で繰上げ請求をしたいとします。

この場合、65歳から受け取る老齢基礎年金(国民年金部分)も老齢厚生年金と同時に繰上げの請求をしなければなりません。

つまり、

  • 老齢厚生年金:63歳から60歳へ36か月分繰上げ
  • 老齢基礎年金:65歳から60歳へ60か月分繰上げ

となるわけです。

【事務所お知らせ】  

支給の繰上げの注意点

この制度を選択されるとき慎重に判断をしていただく必要があります。

注意点はたくさんありますけど特に注意すべきものを挙げてみたいと思います。

  • 繰上げ請求すると減額は生涯続く
  • 老齢基礎年金と老齢厚生年金は合わせて繰上げ請求する
  • 繰上げ請求を取り消すことはできない
  • 国民年金の任意加入ができない
    20歳から60歳まで満額もらえない方向けに60歳から65歳になるまで保険料を支払って満額に近づけることができる制度が任意加入ですがそれができません。
  • 障害の程度が重くなった場合に障害基礎年金を受け取ることができない
  • 繰上げ請求した老齢基礎年金と遺族厚生年金は65歳まで同時に受け取ることができない
  • 寡婦年金を受け取れない

繰上げ請求をしたいとき

通常、特別支給の老齢厚生年金や老齢基礎年金を受け取る場合には日本年金機構より年金請求書が送付されてきます。

例えば、63歳で特別支給の老齢厚生年金が受け取れる方であれば63歳になる誕生日の3か月前に年金請求書が届きます。

この方が例えば60歳で繰上げ請求をしたい場合、手元に年金請求書がありません。

その場合は、年金事務所などで用意している年金請求書(様式101号)を使って請求をします。

さらに、年金請求書に、「老齢基礎年金・老齢厚生年金支給繰上げ請求書(様式102号)」「老齢年金の繰上げ請求についてのご確認(確認書)」を添付します。

確認書には請求者の署名をいただくことになっていますのでトラブル防止のためご納得いただけたという念書の意味もこめてあります。

したがって、実際繰上げ請求をされる場合には、年金事務所などでご案内させていただきながら書類の記入をしていただく形が多いです。

年金相談の窓口で感じた人生と寿命

繰上げ請求をされる方がお見えになった場合、年金が一生減額になったりするなど注意点が多いので本当に繰上げされるのか制度からご説明させていただいています。

しかしそれでも繰上げ請求をしたいとお考えの方で私が窓口で対応をした2つの事例を書いてみます。

プライバシー保護の観点から詳細には書けませんのでご了承ください。

仕事が見つからず生活費に充てたい

60歳の男性がお見えになりました。

「特別支給の老齢厚生年金」を受けられる年齢は64歳でしたが老齢基礎年金とともに繰上げ請求したいと。

内容を聞くと、会社を退職し再就職を目指して今アルバイトをしているが次の仕事が見つからないとのこと。

失業給付はすでにもらいきってしまって生活費に充てるお金を確保したいということでした。

繰上げ請求の意思は固かったのでご案内したところ、やっとお金で悩まなくてもいいと喜んでおられました。

がん闘病中で余命宣告を受けている

60歳女性の方がお見えになりました。

特別支給の老齢厚生年金は62歳から受け取れる方でした。

がん闘病中で余命宣告を受けているとのことで抗がん剤治療など入院費もかさむので繰上げ請求を希望されました。

いったん抗がん剤治療が終わったので来訪されたとのこと。

注意点の説明を受けているときからしんどそうでしたがご本人は「大丈夫ですから」と言っていただき用紙の記入も終えて帰られました。

「いつどうなるか分からないけど年金をもらいながらで1年でも長生きできたらいいな」とおっしゃっていたのが印象的でした。

まとめ

2つのお話をまとめると、繰上げ請求の注意点は重々理解できるけど、どうしても生きていくのに不安だと考える方が請求をしていかれるような気がします。

このあといつまで長生きできるのかという寿命を考えている方もおられます。

支給の繰上げのお話を聞くと人生や寿命のお話が出るのでしんみりすることもありますが、窓口で安心して帰って行かれる姿を見るとこれでいいんだと感じます。

では。

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