本日6月15日は年金額改定後はじめての支給日です

6月15日は令和8年4月分からの年金額改定が行われてからはじめての支給日となります。

改定があると確認していただきたいことがありますのでご紹介したいと思います。

「年金額改定通知書」・「年金振込通知書」を必ず確認

6月上旬から年金額改定通知書と・年金振込通知書が送付されてきています。

令和8年6月15日(月曜)の支払いに向けて、令和8年6月4日(木曜)から順次送付します。(原則として、年金額改定通知書と年金振込通知書が一体となった通知書を送付します)。
また、5月分以降の年金が、在職中で支給停止となる方などには、令和8年5月8日(金曜)から順次送付します。

年金相談をしていますと意外とこの通知を見ていない方がけっこういらっしゃいます。

通帳で記帳したときに年金額が変わっていることに気づき、「これは何だ!」と。

まず届いた通知をよく見ていただきたいわけです。

確かに解説がないと分かりづらい表現かもしれませんし文字も小さいです。

でも日本年金機構のホームページのほかネットで社労士などが解説しています。

もちろんネット情報がすべてではありませんので複数の媒体をチェックしていただいたほうがいいですけど、通知書の見方は大きく変わりません。

【事務所お知らせ】  

在職老齢年金の調整がある方

給与を受け取りながら年金を受け取る方の場合、給与とボーナス1ヶ月あたりの金額と厚生年金の合計が基準額を超えますと老齢厚生年金が調整されます。

この基準額が51万円から65万円へと引き上がったため、前年よりも老齢厚生年金が支給される方が増える予定です。

そのため、例年よりも支給額に変更があることから必ずチェックしておきましょう。

支給停止額の金額が変わっていたらこの在職老齢年金の調整基準額が変わったんだなと思っていただけたら。

老齢厚生年金の支給停止額が変更された方に対して、年金額改定通知書の厚生年金保険の支給停止額欄に「#」が表示されています。
【引用:日本年金機構ホームページ より】

実物を見たのですが数字の横に#が付されているだけで、その内容を確認するには別の文章を確認しなければなりません。

数字の横に#を入れてすぐ近くに説明書きを入れるなど工夫をしてほしかったなと感じます。

加給年金がついているか

本人が厚生年金20年以上加入されている場合で、妻が厚生年金20年未満の場合、夫65歳から妻65歳になるまでの間、配偶者の手当として加給年金が加算されます。

この加給年金が加算された金額が通知書に反映されているかどうかを確認しておきましょう。

年金額改定通知書の表面または裏面の「厚生年金保険」の欄に「加給年金額」の項目があります。

加給年金額は令和8年度で年間423,700円となっています。

年金支払額と控除後振込額

通知書にある年金支払額とは2ヶ月に1回支払われる年金額ですが、これは介護保険料のほか所得税や住民税など年金から差し引かれる前の金額です。

実際口座に振り込まれるのは控除後振込額です。

ちなみに、年金から天引きされる介護保険料や所得税・住民税についての計算方法を確認したくても年金事務所ではわかりません。

  • 介護保険料と住民税についてはお住まいの市区町村
  • 所得税は税務署

となります。

まとめ

今日の内容をまとめます。

実は本日年金相談の当番があります。

しっかり対応したいと思います。

年金関係で気になることがあればスポット相談でお受けしております。

スポット相談 One-time Consultation

では。

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