法人成り後に個人事業主時代の税務調査が来ることも

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個人事業主が所得が増えたりすることで法人組織へと変更(法人成り)することがあるかと思います。

その際、法人成りをすることにより個人事業主時代の税務調査が来ることがあります。

個人事業主の引継ぎがポイント

法人成りとは、個人事業主が法人へと組織を変えることをいいます。

その際、事業用で資産がある場合には法人へ引き継ぎの処理が必要となりますのでこの点がポイントになったりします。

令和6年11月に国税庁ホームページに公表された税務調査が入る確率(実調率)は、

  • 法人:約1.8%(おおむね50年に1回)
  • 個人事業主:約0.8%(おおむね120年に1回)

となっていて法人のほうが税務調査に入られる確率は高めですがこれは全業種トータルのものとなっています。

個人事業主時代の税務調査が行われる理由

では、なぜ法人成りしたばかりなのに税務調査が来るのか。

それは、法人成り前の個人事業主時代に何か問題があるのではないかと税務署側が想定しているからです。

個人時代の決算書や申告書を適当に作っている

先ほど法人成りをするときには、事業用の資産を法人に移転するための処理が必要と書きました。

事業用資産は貸借対照表に記載がされていますけど、その貸借対照表がでたらめな数字をなら問題ですよね。

個人事業主時代に税務署へ提出していた決算書や申告書は税務署で確認することができますので逃げようがないのです。

資産を移転させたはずなのに法人の決算書や申告書に記載がないとか数字がまったく違うなんてことがあればその数字のありかを確認したいですよね。

調査官が不審に思うのも当然です。

個人時代の収入があるのに確定申告していなかった

法人成りをする時には税務署に法人設立届出書などの書類を一式提出します。

これらの提出書類から個人事業主として活動していたことがあったと想定されることがあります。

税務署には膨大な情報やデータが集まってきています。

例えば、個人事業主時代の取引データやネット情報など。

法人成りをするということはある程度もうけがあることが想定されますので、個人事業主時代に確定申告をしていないなど情報が積み重なっていると一気に狙いうちされます。

担当部署と情報連携

税務調査を担当するのは個人事業主時代の部分については税務署の個人課税部門の調査官です。

一方で法人成り後の税務調査は法人課税部門の調査官が担当をします。

個人課税部門で税務調査が行われた場合にはその調査情報は法人課税部門にも引き継がれます。

法人のほうでも問題があれば次は法人課税部門の調査官から調査を受けるという可能性も考えられます。

最近では法人課税部門と個人課税部門で情報共有して法人成り前の個人事業主を狙った税務調査が行われているのではないかと思われる事案も見聞きするようになりました。

まとめ

今回は法人成り後に個人事業主時代の税務調査が来ることもあるということを書いてみました。

個人事業主時代に確定申告書に適当な数字を書いていたとか申告をそもそもしていなかった場合は狙われやすいと思いますので注意が必要です。

では。

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