ネイリストにとって必要な経費とは?

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ネイリストは個人事業主ですので売上から必要経費を差し引いた事業所得について毎年確定申告をしなければなりません。

この際、ネイルサロンにとって必要な経費とは何でしょうか?

必要経費とは何か?

そもそも必要経費とは何かですけど、ネイリストとして活動またはネイルサロンを運営するうえで必要なら経費として認められることになります。

つまり、自分が行う事業に必要な経費かどうかを明確に説明できなければ経費として認められないということになります。

では、実際どういうものが必要経費となるのか。

一番わかりやすいのは、ネイル用品ですね。

ジェル・ネイルポリッシュ(マニキュア)・パーツなどはお客様に施術するために必要なものですので経費になります。

このほか、消毒液や衛生材料・施術するための用具なども経費になります。

さらには、施術用に使うユニフォームなども経費になりますけどプライベートでも着れるようなものなら経費は認められにくくなります。

また、美容に関するセミナーを受けるための受講費用も経費になりますし、ほかのお店で研修を受けるための研修費用も経費になります。

ただ受講費用・研修費用も「事業で必要なもの」ではないといけません。

したがって、結局プライベートな支出と区別する必要があるわけで化粧品や衣類などは事業で使ったかどうか曖昧になりがちです。

どれだけ事業で使ったかが分からないのであれば極端な話ですけど経費にしないという選択肢もあります。

【事務所お知らせ】  

広告宣伝費・接待交際費も「事業に関連するもの」

ホットペッパービューティ―での広告掲載料などで集客をしている場合に支払う広告宣伝費は事業に関連するものですから経費にすることができます。

集客のためのチラシ作成費や・ホームページの作成維持費・SNS広告費なども事業に必要なものであれば経費にすることができます。

このほか、お客様や取引先との飲食代は接待交際費として経費になりますけど、個人的な飲食代は経費になりません。

気を付けたいのは、お客様との飲食費がプライベートなものと区別しづらいこと。

なので、飲食店のレシートなどに「誰と・どんな目的で行ったのか」をメモしておくと証拠が残りやすいです。嘘はいけませんけどね。

イスやテーブル・ネイルマシン

施術用のイスやテーブル・ネイルマシンなどは一定金額以上であれば全額を経費にすることができません。

減価償却といって、期間に応じて徐々に経費にしていくのが原則です。

ただし、買った値段が10万円未満であれば全額を経費にできます。

青色申告の方で買った値段が30万円未満であれば全額を経費にできますけど1年間で合計300万円までが限度です。

家賃・光熱費・通信費

自宅の一部をネイルサロンとしている場合には、事業で使っている割合に応じて家賃や光熱費を按分する必要があります。

具体的には、使用時間や使用面積など第三者が見ても判断しやすい基準で按分します。

「適当にこれくらい」という形で按分してはならないということです。

このほか、サロンの予約受付やお客様との連絡手段で使うスマホ代金やインターネット料金・アプリ代金なども事業で使った割合で按分することができます。

自宅以外でネイルサロンを開業している場合は、ネイルサロンでかかった分だけを集計すれば問題ありません。

領収書や請求書の保存が大前提

そもそも経費として認められるためには、証拠としての領収書や請求書の保存があることが大前提です。

クレジットカード決済をした場合には利用明細書だけではなく何を買ったのかの内訳がわかる書類の保管が必要です。

特に、消費税の申告書を提出しなければならない方は、領収書や請求書などの保管は必須だと思っておいていただけたらと思います。

まとめ

今回は、ネイルサロンにとって必要な経費とは何かを見てきました。

業種ごとに経費になるかならないかの判断は変わりますが、「事業で必要なものかどうか」が判断のメルクマールになると考えていただけたらいいでしょう。

では。

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