外国人が帰国するときに年金加入期間が10年以上ある場合のアドバイス

外国人の方で年金加入期間が10年未満の方であれば、脱退一時金を請求してお金を受け取ることができます。

では、年金加入期間が10年以上ある方はどうしたらいいのでしょうか?

帰国時の選択

年金加入期間が10年以上ありますと、脱退一時金を受け取ることができなくなります。

じゃあ、脱退一時金がもらえない=損なのか?

いや、そうではありません。

10年以上の年金加入期間がありますと、将来日本の年金制度から老齢年金を受け取ることができます。

では、ここから脱退一時金と老齢年金を比較してみたいと思います。

脱退一時金

  • 対象者:年金加入期間が10年未満の外国人
  • もらえるお金:一時金(一括払い)
  • メリット:短期的にお金が手に入る
  • デメリット:年金加入期間がリセット(資格がなくなる)
  • 手続き時期:帰国後2年以内に請求が必要
  • 年金加入記録:脱退一時金を受け取るとリセット(ゼロ)に

老齢年金

  • 対象者:年金加入期間が10年以上の外国人
  • もらえるお金:生涯にわたって年金を受け取ることができる(原則65歳から)
  • メリット:生涯にわたって安定した収入が保障される。海外に住んでいても受け取ることができる
  • デメリット:手続きは将来(65歳以降)に行う必要がある
  • 手続き時期:原則65歳以降に請求(海外から請求もできる)
  • 年金加入記録:そのまま保持・引き継がれる(リセットされない)
【事務所お知らせ】  

加入期間10年以上ある方へのアドバイス

年金加入期間が10年以上ありますと脱退一時金は請求ができません。

しかし、これは損ではありません。

将来(原則65歳から)日本の老齢年金を受け取る権利が発生します。

老齢年金は自分で請求をする必要がありますが、海外に住んでいたとしても請求して年金を受け取ることができます。

この場合、年金請求書のほか必ず外国居住年金受給権者 住所・受取金融機関 登録(変更)届」を記入し年金請求書に添付する必要があります。

年金請求書は日本年金機構のホームページからダウンロードしたり郵送での取り寄せもできます。

請求手続きは郵送でも可能です。

日本における最終住所地を管轄する年金事務所または街角の年金相談センターが提出先となります。

年金は海外の本人名義口座に振り込まれます。

年金加入記録の確認は必ず行う

今回書いた内容で最大のポイントは、

年金加入期間を必ず確認しておくこと

です。

年金加入期間が10年以上あれば脱退一時金を受け取ることができませんので、すぐにお金が入ってこなくなります。

この脱退一時金を目当てにしている外国人の方もいると聞きます。

しかし、将来的にみると決して損になったわけではありません。

一時金は一括払いされて終了ですが、年金となると一生涯もらえるお金となります。

将来安定した収入が入ってくることになります。

しかし、年金は自分で請求しなければもらうことができません。

自動的に受け取りが始まるものではなく、老齢年金を受け取るための手続き(年金請求書の提出)を自分で行う必要があります。

意外とこのことを忘れてしまっている外国人の方も多いのかなと推測します。

まとめ

今日の内容をまとめてみます。

年金加入期間を把握することと、年金は請求をしないと受け取れないことは注意したいです。

では。

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