給与と年金両方受け取っていて確定申告しなかったら危険だと思う人

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年金相談や確定申告期の無料相談で、給与を受け取りながら年金も受け取るようになった場合には原則毎年確定申告が必要だとお伝えしています。

その際、個人的に確定申告をしていないと危険だなと思う人がいらっしゃいます。

年金受給者の確定申告不要制度の「誤解」

公的年金(老齢年金)を受け取っている方の場合、公的年金収入が400万円以下でその他の所得が20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要になる制度があります。

この年金受給者の確定申告不要制度ですが誤解をされているケースが多いです。

  • 住民税の申告も不要だと思っている
    住民税の申告は必要です
  • 公的年金収入400万円以下だったら誰でも確定申告は不要だと思っている
    その他所得20万円以下も満たす必要があります

その他の所得20万円以下には給与を受け取っている方も含まれます。

給与所得20万円というと給与収入で年間85万円~95万円程度ですので会社で働きながら年金を受け取る方は基本的に確定申告が必要になります。

ここでいう公的年金収入は、老齢年金のみで障害・遺族年金は非課税ですので確定申告は不要です。

給与はお勤め先から年末調整が終わった後で源泉徴収票が手元に届きます。

老齢年金も同じように日本年金機構から源泉徴収票が手元に届きます。

老齢年金については年末調整という制度がありませんので確定申告にて精算の手続きが必要です。

そのため、給与と年金両方から受け取った源泉徴収票をもとに確定申告を行います。

【事務所お知らせ】  

確定申告しなかったら無申告状態に…

本来、確定申告をする必要がある人が確定申告をしていなかったら無申告の状態となってしまっています。

給与の源泉徴収票の内容は市区町村に情報が来ていますし、老齢年金の源泉徴収票も市区町村に情報が来ています。

市区町村に届いた情報については当然税務署へも届きますので無申告の状態になっているということは税務署も把握しています。

もし申告していないけど今まで何も指摘を受けたことがないという方は金額が少なかったとかで「たまたまラッキーだっただけ」です。

本来なら指摘を受けて差額の追加税金を納めていただくケースに該当します。

指摘しやすい人を探している

金額が小さいというひとつの判断を書いてみましたけど、もちろん税務署も効率的に税務調査を行いたいわけです。

つまり、給与と老齢年金両方受け取っている人全員に税務調査をするということはしないと思います。

ただ、最近では税務署から電話をかけたり文書で回答を求めるなど大きな誤りではないと見込まれる人の接触を行っています。

でもやはり所得(もうけ)の発生が見込まれる人に税務調査を実施したいわけです。

年金収入から公的年金等控除を差し引いた残りが年金所得(雑所得)となります。

年金所得が大きくなる人で給与収入がある人を税務署は狙い目だと考えています。

税務署が狙っていると思う人

私が個人的に思っているのは、給与を受け取りながら老齢年金請求時にある行動をとっている方は所得が大きくなるので税務署から狙われやすいと考えています。

それは、

老齢年金を繰上げ請求した人給与収入の高い人

です。

繰上げ請求とは、本来65歳からもらう老齢年金を60歳以降に早めて受け取る制度です。

老齢年金を早く受け取ることができるため最近請求を希望されるが非常に多いのですが注意事項がたくさんあります。

そのうち税金面で税務署が目につきやすいのが公的年金等控除額の差です。

公的年金等控除は、

  • 65歳以上:最低110万円
  • 65歳未満:最低60万円

と50万円もの差があります。

特に65歳未満の繰上げ請求をしている方の場合、年金所得(雑所得)が大きく出てしまいます。

給与と老齢年金は合算して税金を計算する仕組みになっていますので、給与収入が高いとそれにつられる形で老齢年金から発生する税金も増えます。

もし給与をもらいながら繰上げ請求をしている人で確定申告をしていない場合(無申告)、大きな所得の発生が見込まれることが税務署でも予想できることになります。

もちろん、無申告状態になることは誰でもダメなのですが特に影響を受けるのがこの繰上げ請求をしている人だと考えています。

所得がたくさん出ることがわかるためあえて確定申告をしないという選択をしてしまいがちになるのもやってはいけない発想です。

まとめ

今日の内容をまとめます。

基本的に給与をもらいながら老齢年金を受け取る方は確定申告が必要であることと、繰上げ請求は税金面以外でデメリットも多いので慎重に判断をしたいところです。

では。

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