令和8年分「税・社会保険の年収の壁」ー本人と配偶者の場合

令和8年税制改正により基礎控除や給与所得控除が改正になることからいわゆる「年収の壁」も変わります。

社会保険の年収の壁というものがありますがこちらも適用が変わるところがあります。

今回はある夫婦を参考に、夫本人と夫に扶養されている妻の税負担・社会保険料負担の壁について書いてみたいと思います。

夫の税負担・社会保険料負担の壁

大前提として、夫の税負担が発生する年収の壁は、収入の種類や所得税なのか住民税なのかにより異なります。

「壁」とはそれを超えると税金や社会保険料の負担が増えてしまうという意味を表した言葉です。

例えば、夫が給与収入のみの場合、

  • 所得税の壁:178万円(給与所得控除74万円+基礎控除104万円)
  • 住民税の壁:119万円(給与所得控除74万円+基礎控除45万円)*お住まいの自治体により異なります

夫が65歳以上で年金収入のみの場合、

  • 所得税の壁:214万円(公的年金等控除110万円+基礎控除104万円
  • 住民税の壁:155万円(公的年金等控除110万円+基礎控除45万円)*お住まいの自治体により異なります

ただし、178万円や214万円を超えていたとしても基礎控除以外の所得控除(生命保険料控除や医療費控除など)があれば税負担が生じないことがあります。

以下、妻の場合は給与収入のみであることを前提に解説を加えていきたいと思います。

【事務所お知らせ】  

妻の税負担・社会保険料負担の壁

妻の年収に応じて、夫は税金面として配偶者控除や配偶者特別控除が適用できることになりますので夫の税負担が減ります。

また、社会保険料負担を考えると、夫の扶養に入ることにより妻は社会保険料を負担する必要がなくなります。

まず、妻について税負担の年収の壁を検討するうえで2つ確認をすることがあります。

  • 夫の合計所得金額が1,000万円を超えていると配偶者控除・配偶者特別控除が受けられない
  • 内縁の妻ではないこと

そのうえで、夫の税負担の年収の壁は、

夫の税負担の年収の壁:169万円
①給与所得控除74万円を差し引くと合計所得金額が95万円となります
②給与収入136万円以下(合計所得金額62万円以下):配偶者控除38万円
③給与収入136万円超169万円以下(合計所得金額62万円超95万円以下):配偶者特別控除の38万円
→169万円以下なら夫の税負担は変わらない

となります。

次に社会保険における年収の壁です。

社会保険については、内縁関係の妻でも健康保険の扶養になることができます。

妻が勤務する会社が社会保険をかけている従業員が50人を超える会社である場合、年収ではなく週の所定労働時間20時間という壁が存在します。

週の所定労働時間20時間の壁
①所定労働時間を週20時間未満にして夫の扶養に入る
②所定労働時間を週20時間以上として社会保険に加入する

ちなみに、社会保険をかけている従業員が50人を超える会社では、これまで報酬月額88,000円以上になると社会保険に加入するという「年収106万円の壁」がありました。

しかし、報酬月額は撤廃されることが決まっていますので実質的には年収106万円を壁ではなく「週の所定労働時間20時間の壁」となっています。

一方で、妻が勤務する会社が社会保険をかけている従業員が50人以下である会社である場合、年収の壁は130万円(60歳以上や障害者は180万円)になります。

社会保険の年収の壁:130万円(60歳以上や障害者は180万円)

なお、年収130万円については、給与収入のみの場合には労働契約内容による年間収入によることとなっています。

なお、今後50人以下というラインが今後引き下げが順次行われることになっていますので注意したいところです。

まとめ

今回の内容をまとめます。

この年収の壁は、誰目線の話なのか(夫本人なのか、夫を扶養する妻)を把握しておかないと意味合いが変わってきてしまいますので注意したいところです。

では。

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