令和8年分「税・社会保険の年収の壁」ー本人と親の場合

ブログではこれまで、夫婦・父と子を例にして税・社会保険の年収の壁について書いてきました。

令和8年分「税・社会保険の年収の壁」ー本人と配偶者の場合

令和8年分「税・社会保険の年収の壁」ー父と子の場合

今回は、本人と親の場合について書いてみたいと思います。

本人の税負担・社会保険料負担の壁

大前提として、本人の税負担が発生する年収の壁は、収入の種類や所得税なのか住民税なのかにより異なります。

「壁」とはそれを超えると税金や社会保険料の負担が増えてしまうという意味を表した言葉です。

例えば、本人が給与収入のみの場合、

  • 所得税の壁:178万円(給与所得控除74万円+基礎控除104万円)
  • 住民税の壁:119万円(給与所得控除74万円+基礎控除45万円)*お住まいの自治体により異なります

本人が65歳以上で年金収入のみの場合、

  • 所得税の壁:214万円(公的年金等控除110万円+基礎控除104万円)
  • 住民税の壁:155万円(公的年金等控除110万円+基礎控除45万円)*お住まいの自治体により異なります

ただし、178万円や214万円を超えていたとしても基礎控除以外の所得控除(生命保険料控除や医療費控除など)があれば税負担が生じないことがあります。

【事務所お知らせ】  

親の税負担・社会保険料負担の壁

親の場合は、年齢により異なりますが65歳以上の年金受給者の方だと仮定します。

親の年金収入に応じて、本人は税金面として扶養控除を受けることができます。

また、社会保険料負担を考えると、親は本人の扶養に入ることにより社会保険料を負担する必要がなくなります。

税負担の年収の壁

そのうえで、親の税負担の年収の壁(65歳以上)は、

【税負担の年収の壁:172万円】
・年金収入172万円ー公的年金等控除110万円=年金所得62万円
・合計所得金額62万円以下であれば扶養控除を受けられる
・合計所得金額62万円を超えると扶養控除対象外

となります。

次に社会保険における年収の壁です。

親が勤務する会社が社会保険をかけている従業員が50人を超える会社である場合、年収ではなく週の所定労働時間20時間という壁が存在します。

【週の所定労働時間20時間の壁】
①所定労働時間を週20時間未満にして本人の扶養に入る
②所定労働時間を週20時間以上として社会保険に加入する

また、親が勤務する会社が社会保険をかけている従業員が50人以下である会社である場合、年収の壁は60歳以上で180万円になります。

社会保険の年収の壁:180万円(60歳以上)

給与+年金両方がある場合は年収で判断できない

税における年収の壁での注意点としては、親が給与と年金両方を受け取っている場合には年収での判定はできません。

年収ではなく合計所得金額が62万円かどうかで判断しますので、親の給与収入と年金収入からそれぞれ所得を計算したうえで合計する必要があります。

まとめ

今日の内容をまとめます。

親の場合は、扶養控除の有無と社会保険の扶養に入ることができるのかどうかがポイントとなります。

年金以外に給与やほかの収入がある場合、税負担の壁は年収では判断できませんので注意したいところです。

では。

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