障害年金請求の手続き~受診状況等申立書には時効がない

障害年金請求の手続きのなかで大事になるのは初診日の証明です。

初診日は自己申告では認められません。

初診日を証明する書類を準備する必要があります。

【事務所お知らせ】  

初診日の証明する書類が必要な理由

いざ病院へ行って初診日の証明書をもらってみたところ、記憶違いで初診日や初診の病院が異なってしまうことがあります。

初診日が変わってしまうことで、障害年金を受け取る要件の確認が再度必要になったり、障害認定日(障害程度を確認する日)が変わってしまうケースがあるからです。

そのため、初診日を証明する書類を取得して初診日を確定させたうえで進めていきます。

間違いなく初診日はこの日であると分かっている場合には、ほかの書類の取得と同時並行で進めて構いません。

受診状況等証明書とは

受診状況等証明書とは、診断書を作成してもらう病院と初診でかかった病院が異なる場合に必要になる書類で、年金事務所に行けば書式をもらえます。

これを初診の病院に持参して書いてもらうことができればそれを初診日の証明として提出することができます。

この受診状況等証明書ですが、作成日からの有効期限がありません。

つまり、5年前や10年前に作成されたものでも使用できます。

年金相談に入っているとまず受診状況等証明書を取得するように案内するのは有効期限がないという理由もあります。

また、病院で保管されているカルテの保存年限が過ぎていると初診日の証明が難しくなります。

障害年金の請求手続きを進めようとしたときに困らないようにあらかじめ作成してもらっておくと安心です。

初診の病院で作成すること

受診状況等証明書を初診日の証明として利用するためには、障害年金を請求する病気やケガについて前医がないことが必要です。

前医とは、「それ以前の病院」という意味で「それ以前の医師」という意味ではありません。

例えば、「近隣の病院で治療後当院受診」と記載されていたら初診の証明にはなりません。

その近隣の病院に足を運んで作成してもらう必要があります。

前の病院のからの紹介状がある場合はその写しをいただいておきましょう。

本人の申し立てのみでは難しい

受診状況等証明書の下部に、「上記の記載は~」と1から4まで〇印をつける欄があります。

1の「診療録により記載したものです」が有効なものと判断され、2~4はあくまで参考資料という扱いになってしまいます。

特に4の「〇年〇月〇日の本人の申し立てによるものです」は本人の申し立てのみに基づいた記載内容となるため、初診日の証明として認められるのは難しいと言えます。

初診日の証明が難しい場合

最初に受診した病院が10年前・20年前になってくると、カルテの保存がなく初診日を証明することが難しいケースが出てきます。

その場合にはまずカルテが保存されていないかを一番昔に受診した病院から順々に確認していくことになります。

一方で、どうしてもカルテが見つからないなど初診日の証明がない場合には、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を使います。

これも年金事務所に行けば用紙があります。

病院名や受診期間を記入するのですがこの書類だけで証明になるわけではなく、初診日を客観的に証明する資料を探す必要があります。

参考資料としては、障害者手帳や健康診断の記録、お薬手帳や診察券、第三者証明などがあります。

特に、第三者証明は該当者がいればぜひ活用したいものです。

原則として複数名の書類が必要となりますが、医療従事者などは1人でもよいとされています。

病院を受診した経緯や時期・病院でのやり取りの内容が記載されていることがポイントとなります。

第三者証明は、民法の三親等以内の親族による証明は認められておらず、いとこや友人・恩師などへ依頼するといいでしょう。

まとめ

今回は初診日の証明として受診状況等証明書について書いてみました。

言いたかったのは、どの書類よりも早めに取得しておいたほうがいいということです。

初診が明らかに分かっているのであれば要らないかもしれませんが、意外と人間は忘れやすいものですし自分が初診だと思っていたら違う場合もありえますので。

使用有効期限がないですから、お金はかかりますけどカルテを保存年限が決められていることを考えると事前に取得しておくことがいいのかなと思います。

では。

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