税理士・社労士登録の了解を得たので、登録準備に入ろうと思います。
まずは申請書類の確認をしてみようかなと。
以前から一部準備はしていたりしたのですがここで再度整理をしようかと考えています。
税理士の登録申請
近畿税理士会のホームページを見ると、申請書類はインターネットから入手できるようです。
ただし近畿税理士会は別途必要な書類があるので、必ず手引きを参照するようにと書かれていますね。
取り寄せが必要なもの
- 住民票(世帯全員のもの):マイナンバーの記載がないもの
- 身分証明書
- 所得証明書(申告をしていない場合のみ):直近2年分の確定申告書控のコピーが必要とのことですが、確定申告をしていない年分は所得証明書を提出するようです。
- 職歴証明書:私の場合は在籍していた東京国税局へ請求します
- 登録免許税納付領収証書:登録免許税の納付を事前に済ませるため、最寄りの税務署か近畿税理士会、一部取扱金融機関にて入手します
- 勤務する法人の履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
- 建物全部事項証明書
すべてに共通するのは、「申請前3か月以内に交付されたもの」という条件があります。
一番時間がかかりそうなのは、国税局へ申請する「職歴証明書」。
実際、昨年中に事前に調べて東京国税局へ問い合わせたところ、フォーマットを作成して申請するように言われました。

私:フォーマットはないんですか?

相手:ありませんので、今から口頭で申し上げます。。ワードにでも入力して申請してください。

私:えっ。まあ作りますけど。。
返信用封筒に切手を貼ってその入力した申請書と身分証明書とともに郵送のようです。
証明書発行までに1カ月程度はかかるとのこと。
もうちょっとどうにかならないのかなと、驚いてしまいました。
そのほかの申請書類
そのほかの書類は記入例を見ながら書けそうな感じですが、それぞれ注意事項があるようです。
「資格を証する書類」は、試験免除決定通知書の原本とコピー両方を郵送する必要があるそうですし、
「業務執行に関する誓約書」や開業税理士特有の申請書類もあるのでチェックですね。
社労士の登録申請
和歌山県社会保険労務士会のホームページを見てみますと、申請書類はダウンロードできないようです。
取り寄せが必要なもの
税理士よりも少ない感じがします。
- 住民票1通(3カ月以内のもの)
そのほかの書類
おそらくこの申請書も記入例があってそれを見れば書けるのかなと。
あと、登録免許税は「収入印紙」なんですね。税理士とは納付方法が違います。
まとめ
今日は、開業手続きとして、申請書類の確認をしてみました。
取り寄せが必要なものが多いので、事前に手配しておかなければならないですね。
これから開業手続きについては何回かシリーズにすると思いますので、まあ気軽に見てください。
では。
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