農家の決算書を見ていますと雑費が多額になっているケースを見かけます。
内容を聞くと、手伝ったもらった人に対してのおやつ代や飲料代を入れているというのです。
今日はそんなおやつ代や飲料代について書いてみたいと思います。
農作業を手伝ってくれる人がいる
梅の収穫やみかんの収穫などの時期に手伝ってくれる人がいた場合には、手伝ってもらった休憩時間に食べてもらったり飲み物を渡すことは全然あるでしょうね。
おやつとしてよくあるのは菓子パンやスナック菓子・スイーツなど。
飲み物には缶コーヒーやスポーツドリンク・ジュースなどがあります。
このおやつ代や飲料代は、収穫をすることにより収入を得るために必要なものですので基本的に経費になると考えられます。
ただし、あくまで農作業を手伝ってくれている人がいる前提です。
というのは、もし農家自身がおやつや飲料を買った場合には自宅でそのまま飲み食いするという可能性もあり、事業用とは判断できない可能性があるからです。
なので、農作業を手伝ってくれた人には給与(雇人費)を払いますので、雇人費という科目が経費として計上されていなければ不自然な感じがします。
【事務所お知らせ】おやつと飲料の範囲
これはあくまで私見なんですけど、おやつと飲料にも経費になるならないの範囲があるのではないかと思っています。
なぜなら、農作業を手伝ってもらった人に食べてもらうおやつなのに年中おやつ代が計上されていたら変な感じがしませんか?
プライベートのおやつ代が決算書に含まれていないか気になります。
また、飲み物代の中にビールなどお酒があると「農作業には関係ない飲み物」という指摘を受けかねません。
年中おやつ代を計上していたら多額になりますし、飲み物代もお酒があると多額になると思います。
おやつ代や飲料代は農作業を手伝ってくれたことにより収入に貢献してくれるから経費として認められるものだと考えています。
レシートが大量になりがち
おやつ代や飲料代を経費に入れる場合、近くのスーパーやコンビニで現金を支払って買ってくるケースが多いためレシートが大量になりがちです。
そのレシートをただ単に集計してしまっていいのかという疑問はあります。
厳密にはおやつ代や飲料代は収入を得るために必要な経費かどうかと言われるとそうでもないのです。
手伝ってくれる人がいたから経費でもいいのかなと思うので、正直ひとつひとつレシートの中身を確認したほうが本来はいいと思います。
特に先ほど書いたようにプライベート分が入っていないかどうか・お酒は入っていないかとかは確認をしたいところです。
レシートが大量になるということは証拠書類としての保管が大変になってきてしまいます。
なので、飲料だったらまとめて買っておくとか、自分で持ってきてもらうとか、作業が完了した後でまとめて渡すとか検討したほうがいいかと思います。
税務署を説得させられるか
結局、おやつ代や飲料代が経費になることを税務調査があったときに調査官に説明できれば問題ありません。
そのためには、おやつ代や飲料代が農作業で必要であることを説明する必要があります。
なので、何でもかんでもおやつ代や飲料代を経費にできると思わないようにしたいですね。
まとめ
よくあるのが農業の仲間からおやつ代や飲料代を経費にできると聞いた、という話をお聞きします。
しかし、必ずしも本人に当てはまるかどうかは別問題です。
実際指摘を受けることもあるので気を付けたいですね。
では。