ネイリストの決済手段別の売上計上のタイミング

ネイリストの方が自分で経理をする際にまず気をつけたいのが売上の集計です。

お客様に施術したときに受け取るお金ですが、現金以外にクレジットカードやQR決済などいろいろな決済手段があります。

今回は決済手段別に売上を集計する際の注意点について見ていきたいと思います。

売上計上のタイミング

ネイリストの方の売上計上についてはほかの個人事業主の方が売上を計上するのと同じ基準で行います。

つまり、お客様に施術を提供した日で売上を計上するのが原則です。

では、ここから主な決済手段別に、入金のタイミングと売上計上日をそれぞれ確認してみたいと思います。

現金

お客様が現金で支払いをされた場合、入金のタイミングは施術当日であり、売上計上日も施術当日となり、入金のタイミングと売上計上日が一致します。

クレジットカード

お客様がクレジットカードでの決済を利用される場合、入金のタイミングはクレジットカード会社などによって異なり翌月や翌々月になることがあります。

しかし、売上計上日はあくまで施術当日です。

クレジットカード決済分が入金されたときではありませんので注意していただきたいです。

この場合決済手数料が差し引かれて入金されてくることになりますが、あくまで売上計上は決済手数料を差し引く前の金額になります。

一方で、決済手数料は経費になります。

QR決済

お客様がPayPayなどQR決済を利用される場合には、こちらも決済サイトにより数日後だったり翌月が入金のタイミングとなります。

一方で、売上計上はあくまで施術当日です。

入金時ではありませんので注意が必要です。

こちらも決済手数料が差し引かれて入金されてくることになりますが、あくまで売上計上は決済手数料を差し引く前の金額になります。

同様に、決済手数料は経費になります。

回数券・チケット

回数券やチケットを販売している場合もあるかと思います。

この場合、回数券やチケットをお客様に買っていただいたときが入金のタイミングです。

しかし、売上を計上するのはあくまで実際に施術を受けていただいた日になります。

例えば、回数券10回分5万円(1回5,000円)でお客様に販売をしたとします。

この時点ではまだ売上に計上せずに「前受金5万円」を計上しておきます。

その後、1回施術するごとに前受金から5,000円を取り崩し売上5,000円を計上します。

年末までに残っている分については前受金残高のまま貸借対照表へ残しておきます。

回数券等販売時に全額を売上計上するのではなく前受金として管理し、使った分を売上に振り替えていきます。

入金日と計上日のズレに注意

クレジットカードやQR決済の売上については、入金が翌月以降になることが多いため「まだ振り込まれていないから来年の売上に」と誤解しやすいです。

必ず施術日ベースで売上を集計し、年末をまたいで入金されていない分は売掛金として計上しておきます。

会計ソフトでは「摘要欄」を活用

会計ソフトを使う場合には、決済手段ごとに集計できるよう摘要欄に「現金/カード/QR/回数券」などと記録しておくといいでしょう。

そうすれば年末の売掛金や前受金とのチェックがしやすくなります。

まとめ

今日の内容をまとめます。

お客様に施術した日に売上にするということを押さえておけば、入金日や回数券等販売日に惑わされることがなくなるかと思います。

では。

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