令和4年4月からの年金改正の注意点

令和4年4月から年金制度の改正が行われています。

以前このブログでも改正のことを簡単にお伝えしましたけど、3月にあった研修の内容も踏まえて注意点を整理してみたいと思います。

また、国民年金保険料の金額や老齢基礎年金の金額も変更になっていますのでその点もあわせて整理してみます。

4月1日に日本年金機構HPに老齢年金ガイドなど各種年金給付に関するパンフレットがリニューアルされました。
老齢年金ガイド令和4年度版は昨年度より大幅に変わっていますので参考にされるといいかなと思いますよ。
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.html#cms01

国民年金保険料の金額 月16,590円に

国民年金に加入している第1号被保険者の月々の保険料が令和4年度から16,590円となります。「年度」とは4月1日から翌年3月31日までの1年間をいいます。

令和3年度 月16,610円  令和4年度 月16,590円

保険料の納付期限は翌月末日までとなっています。

月々に納付する方法のほかまとめて前払いすることで割引されます。

第1号被保険者とは、20歳から60歳未満の自営業者や、夫の健康保険を使えない妻や学生などをいいます。

老齢基礎年金の年金額 満額777,800円に

20歳から60歳になるまでの40年間、国民年金の保険料をすべて納めた場合には老齢基礎年金が満額支給されます。

その年金額が、令和4年度は777,800円となります。

令和3年度 780,900円  令和4年度 777,800円(月額64,816円)

この金額をベースに、障害や遺族の基礎年金が決まっていくことになりますので、この数字は覚えておいてもいいかなと思います。

今年度は777と8と数字が続くので覚えやすい⁉

令和4年4月からの年金改正での注意点

ここからは令和4年4月から改正されるところで、影響があり質問が多くなりそうなところをピックアップしてご紹介していきたいと思います。

支給繰上げの減額率

本来65歳からもらえる年金ですが、これを60歳からもらいたいと希望したら請求した月から受け取ることができます。

しかし、その場合、65歳より1か月早くもらうごとに減額されていくことになります。

この減額率ですが、これまでは月0.5%でした。

しかし、令和4年4月からは月0.4%へ変更になります。

ここで注意していただきたいことがあります。

月0.4%の減額率ですが、令和4年4月1日以降に60歳になる人が対象であるということです(昭和37年4月2日以降生まれ)。
つまり、昭和16年4月2日から昭和37年4月1日以前生まれの方(=すでに60歳を超えている方)は令和4年4月以降も改正前の月0.5%のままなのです。

生年月日で減額率が異なってきますので注意する必要があります。

令和4年3月31日時点の年齢 減額率
60歳未満(昭和37年4月2日以降生まれ) 月0.4%
60歳以上 月0.5%

支給繰下げの上限年齢が75歳に

本来65歳からもらえる年金ですが、これを1年以上遅らせて66歳以降に申し出て受け取ることを「繰下げ支給」といいます。

これまでは70歳まで繰り下げることができましたが、令和4年4月から75歳まで延長されることになりました。

繰下げの増額率はこれまでと同じ月0.7%です。

つまり、70歳までの繰下げですと42%の増額でしたが、75歳まで繰り下げることで84%の増額になります。

しかしここでも注意していただきたいことがあります。

75歳に延長することができるのは令和4年4月1日以後70歳になる、昭和27年4月2日以降生まれの方です。
令和4年3月31日現在の年齢 繰下げ支給の上限年齢
70歳未満(昭和27年4月2日以降生まれ) 75歳
70歳以上 適用なし

在職老齢年金の見直し

働きながら給与と年金を受け取っている場合、年金の一部または全部が支給停止される場合があります。

この場合の年金を「在職老齢年金」といい、支給停止となるには基準額が定められています。

基準額はこれまで、

  • 65歳未満:月28万円
  • 65歳以上:月47万円

と65歳前後で大きな差があり問題となっていました。

そこで、令和4年4月からは65歳未満の方も月47万円に改正され、すべて統一されることになりました。

在職老齢年金の計算は以下のとおりです。

年金受取月額=年金月額ー(総報酬月額相当額+年金月額ー47万円)×1/2
*総報酬月額相当額とは、給与+賞与×1/12で計算されます。
*給与は「標準報酬月額」・賞与は「標準賞与額」を使いますがイメージは給与
とボーナスです。
基準額が28万円から47万円に引き上げられましたので、65歳未満で働きながら年金をもらっている場合、支給停止(一部停止も含む)になる方が少なくなる予想です。
ただもし支給停止になる場合であっても年金手続きはしておく必要がありますので注意しましょう。
例えば、毎月の給与が高くて年金が支給停止になっているとしましょう。
年金もらえないから年金請求しなくてもいいや!と思ったら大変です。
年金が請求できるのは5年間。
もし給与が少なくなったときに年金を請求したいと思っても時効で支給されないこともあるのです。
ですので、
給与が高く年金が受給できない場合でも支給開始の年齢になったら年金請求書は提出するようにしてください。

まとめ

ほかにも改正はあります。

令和4年4月から年金手帳の交付が廃止されます。

新たな年金加入者には「基礎年金番号通知書」のみが交付されます。

今回影響が大きそうだなと思うものを取り上げてみました。

ぜひ参考にしてみてください。

では。

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