自分の老齢年金の収入金額やその他の所得が一定額以下の方の年金受給者を支援するために、年金に上乗せして支給されるのが年金生活者支援給付金です。
この年金生活者支援給付金が受けられるかどうかの基準を今回は解説してみたいと思います。
年金生活者支援給付金とは
年金生活者支援給付金を受け取るためには給付金請求書の提出が必要です。
一般的な老齢年金生活者支援給付金を受け取ることができる要件は3つあり、すべてを満たしていなければなりません。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受けている
- 請求者の世帯全員の住民税が非課税である
- 前年の年金収入額+その他の所得合計が一定額以下である
給付額は、保険料納付済期間と保険料免除期間をもとに計算をします。
細かいので詳細は割愛しますが最大で月5,000円ちょっと受け取ることができます。
年金の振込口座と同じ口座で受け取りが行われますが、表示は老齢年金とは別で2段で表示されます。
もし給付金請求書を提出して支給要件を満たしていたら日本年金機構から支給決定通知書が送られてきます。
一方で、支給要件を満たさなかったら不該当通知書が送られてきます。
したがって、申請した結果は必ず送られてきますので確認をお願いします。
【事務所お知らせ】3つの要件を確認
まず1つ目の要件は65歳以上で老齢基礎年金を受け取っていることなので悩むところではありません。
次に2つ目の要件である世帯全員の住民税が非課税である場合については、自分でまたは家族で住民税を払っていたら課税世帯となります。
そして、3つ目の「前年の年金収入額+その他の所得合計が一定額以下」であるという要件。
この一定額とは、
となっています。
もし遺族年金や障害年金を受け取っている場合には、そもそも非課税収入ですので年金収入や所得に含めません。
本人のみであれば、前年の年金収入+その他所得で判断をします。
一方で、夫婦のうち夫が亡くなり妻が遺族年金を請求する際には夫死亡により世帯変更が行われています。
そのため、妻が世帯主となる場合には、死亡日以降の状況で支給の要件を判断することになります。
給付金支給対象期間と前年収入(所得)との関係
年金生活者支援給付金は、1年ごとに前年の収入・所得情報に基づき継続して支給するかどうかの審査を行います。
継続支給の判定結果は、毎年10月分(12月支払)から1年間反映されることになっています。
審査対象となる前年収入・所得がいつの支給対象期間に反映されるのかを以下の表にまとめておきました。

例えば、令和8年3月中に新たに申請を行うとき、
請求月の翌月分(令和8年4月分)から令和8年9月分までが支給対象期間となり、令和6年中の収入・所得で審査を行うということになるわけです。
新たに支給されることになった場合は、毎年9月ごろにハガキで案内が届きますので確認しておくといいでしょう。
ちなみに、年金生活者支援給付金そのものは受け取っても非課税ですので収入や所得に入りません。
そもそも年金だけでは生活が苦しい方の支援を目的とするものだからです。
まとめ
先週このブログでお伝えした国民年金の免除申請月は7月スタートでした。
一方、今回の年金生活者支援給付金の支給対象期間は10月スタートです。
それぞれ前年所得や収入の捉える期間が異なるため混乱しそうになるので書いておきました。
では。
