税務署から届く扶養控除等の見直しの書類への対応について過去ブログにアップしたところたくさんの方にお読みいただきました。
ただ当時は文章のみでアップしていたため個人的に図で整理できないかなと考えていました。
そこで、改めて当時の文章をAIに読み込ませ図で整理したうえで、改正点も踏まえて補足説明したいと思います。
なぜ送られてくるの?
従業員は会社へ扶養親族等の内容を記入した扶養控除等申告書を提出します。
それに基づいて会社は年末調整を行い、源泉徴収票を従業員に・それと同じ内容を給与支払報告書として市区町村に提出しています。
このとき、例えば扶養親族等の所得が要件から外れ扶養控除を受けられないなど誤りを把握した市区町村が税務署へ情報を提供してくるわけです。
その内容を税務署は精査をしたうえで「お尋ね文書」という形で会社へ通知をしてくる、という流れです。
よくある誤り例としては、
- 所得超過:扶養控除を受けられる所得要件を超えているにもかかわらず扶養控除を受けていた
- 重複控除:夫婦両方で同じ扶養親族を申告していた→どちらか一方へ修正が必要になる
- その他:年少扶養親族(16歳未満なのに扶養控除を受けている)、不存在、配偶者控除の誤り
これまで、扶養控除のうち特定扶養親族の所得超過がありますと63万円控除が0円になってしまい追加で納付することが多かったです。
しかし、令和7年分から特定親族特別控除ができ、所得超過が起きても段階的に控除額が小さくなる形になりました。
イメージとしては、配偶者控除の所得要件を超えた場合でも配偶者特別控除としての受け皿があるのと同じです。
なので令和7年分の扶養控除等の見直し対象となる令和8年は特定扶養親族の誤りがあったとしても従来ほどの影響はないかと思います。
【事務所お知らせ】会社の対応手順
では会社としての対応の手順です。
まずは、税務署から届いた通知の内容を確認しましょう。
その中に同封されている説明書と納付書をよく読んでおきます。
読んでみて理解できない部分があれば説明書に記載されている担当者へ連絡をしてみましょう。
必ず中身は読んでくださいね。
そのうえで、従業員へ説明をします。
子どもの所得が要件を満たさないので所得証明書を取ってきてほしい、など。
その際に過去3年分遡っていただいてほかの年分でも誤りがないか確認をお願いします。
今年令和8年に見直しの対象となるのは、令和5年分・令和6年分・令和7年分です。
扶養控除の要件は令和7年分から大きく変わっていますので注意したいのと、令和6年分は定額減税がありましたのでそれも考慮しなければなりません。
【令和5年分】
- 扶養控除の所得要件:48万円以下
- 給与収入金額:103万円以下
【令和6年分】
- 扶養控除の所得要件:48万円以下
- 給与収入:103万円以下
- 定額減税あり
【令和7年分】
- 扶養控除の所得要件:58万円以下
- 給与収入:123万円以下
従業員へ所得証明書を取っていただく際にには、誤っている人の年度(令和7年分が誤っていたら令和8年度の住民税)の所得証明書を取ってもらいます。
子どもの所得が超えていて扶養控除が受けられないのであればあくまで誤っている人は子どもです。
本人ではないことに注意しましょう。
その際に従業員本人に訂正をさせてはなりません。
源泉徴収する義務を負っているのは会社ですので、会社が窓口となります。
その後扶養控除の誤りが判明したら会社側で年末調整を再計算を行い、従業員から追加税金を徴収します。
決して従業員に確定申告(修正申告)をさせないことです。
確定申告してしまいますと従業員に加算税や延滞税が発生することがあります。
そしてその徴収した所得税を税務署から届いた専用の納付書で納付します。
通常の納付書を使うと間違った対応を税務署がしてしまうことになります。
注意点
税務署から通知が来たら無視はやめましょう。
また、回答に遅れるようなら必ず連絡を入れておきましょう。
放置してしまうと何度も連絡がきますし、最悪の場合税務調査へと移行することもあります。
遅れる場合には理由と期限(いつまでに回答し納付できそうか)を説明できるといいでしょう。
まとめ
今日の内容をまとめます。

従業員へ所得証明書の取得と追加で収める税金額が発生する可能性があることについては丁寧な説明が求められます。
再計算する際には、各年分の所得要件を確認しておきたいところです。
では。
