年金相談 年金額の特例~障害者特例とは?
老齢年金は、令和5年分について男性64歳・女性62歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます。支給開始年齢が徐々に65歳へと移行中ですが、高齢になって働くことが困難な障害者には年金額の特例が設けられています。今日はその年金額の特例である障害者特例について書いてみたいと思います。
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