先日、年金事務所にて年金相談に入っていたときに認知症の疑いのある方が事前予約をされていました。
結局その方は予約時間になっても来ませんでした。
今回のように来ない場合もありますしもし来たとしたらどのように対応すればいいのか考えてみました。
当日の相談内容
詳細な内容は書きませんが、6/15に入ってくるはずの年金が入ってこなかったというものでした。
実際前日に本人から連絡があったものの、年金番号も分からない・通帳もないとのことだったようです。
お客様のご本人確認ができなければお答えできない旨説明されたうえでご予約されたそうです。
当日私がお客様に対してできることは、ご本人確認を取ることと実際に通帳をご持参いただいているのであれば入金額を確認すること。
実際6/15に金融機関の口座に入金済みであることは把握できていましたので。
そして予約時間になっても現れなかったわけですが、同じ時間にご本人と思われる方から電話連絡があって入金がない旨をまたお話されていたようです。
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どう対応したらよかったのか
相談をお受けする前にバックの職員とお話させていただきました。
もちろん私ひとりで対応しても埒があかなそうでしたので。
年金相談から帰宅して一度自分でどう対応すべきなのか考えてみることにしました。
認知症の方の年金の考え方
金融機関口座に年金の入金がないと本人はおっしゃっておられましたが、「もしかしたら口座が凍結されているのではないか?」という推測ができました。
「認知症 年金口座」で検索すると年金の口座凍結が実際されるタイミングとして以下のようなケースがあることが分かりました。
- 金融機関の職員とのやり取りで認知症を疑わせる症状があるとき
- 本人や家族等が本人の判断能力の低下によって金融機関に相談に行った
また、年金は本人名義の金融機関口座にしか入金できないことになっています。
家族がいたとしてもその方に入金することができません。
今回の場合は金融機関の職員が認知症じゃないかとの疑いをもったから口座を凍結した可能性があります。
実際、年金事務所の職員がこの方の状況について市役所や金融機関に問い合わせをされていたようです。
認知症が軽度のうちに…
では、口座を凍結されてしまったら引き出せないわけですがその前に取りうる手段はあったのでしょうか?
ある司法書士事務所のブログを見るとこのように書かれています。
- 軽度の判断能力低下に備えて家族信託や任意後見制度で準備しておく
- 認知症が本格的に進むと、法定後見制度を利用し年金を管理する
家族などがいる場合には、家族信託や任意後見制度を利用する。
その後認知症が進んでいくと法定後見制度を利用するという流れになるようです。
言葉の説明など詳細は以下の司法書士事務所のブログをご参照いただければと思います。
整理されている記事で分かりやすかったです。
司法書士・行政書士事務所リーガルエステート
https://legalestate-kazokushintaku.com/inheritance-measures/pension/
今回のケース
今回のケースではご本人以外に家族がいたかどうかは正直分かりません。
もし家族がいたとしたら認知症の初期段階で行政にまず頼ってみる・相談してみてもよかったのかなと思います。
年金の入金がないと言われたところでこれまで普通に入金されてきているのに急に支払がないということは年金事務所側には問題はなさそうです。
お客様ご本人のほうで問題があったと想定されるわけです。
ただそれをお客様にどうお伝えすべきなのか。
角が立たないように丁寧に説明していくしかないのかなと思います。
今回のケースはご本人で年金手帳があるのかないのか・通帳の存在を含め分かっていない状況でしたので、認知症が相当進んでいるのではないかと想定されます。
この段階になってしまうと正直厳しいなと思ってしまいます。
まとめ
今回は年金相談における認知長の疑いがある方が来た場合の対応方法について書いてみました。
とても難しい問題だなと感じます。
私たちや年金事務所だけに話したところで解決しないと思います。
ただそれを最初から拒否していいかというとそういうわけにはいかないでしょうし。
今後の対応方法について考えるいいきっかけになりました。
では。