障害年金を受け取るための要件として以下の3つがあります。
- 初診日の要件
- 保険料の要件
- 障害状態の要件
3つ目として、障害の程度が障害等級に該当していることが必要です。
今回は障害状態の要件について書いてみたいと思います。
障害等級は「障害認定基準」で定められている
障害の程度が障害等級に該当していると認定されなければ障害年金は支給されません。
障害年金に該当する障害の程度や状態は法律に規定されていますが少し分かりづらいです。
障害年金を請求するときには、医師の診断書や病歴就労状況等申立書を提出し、障害等級に該当するのかどうか、何級に該当するのかをこれらの書類で判断します。
具体的な審査は、病気やケガごとに決められた障害認定基準によって認定されます。
障害認定基準はホームページ上で公開されていますので、請求を考えている病気やケガの等級目安を確認してみるといいかもしれません。
ただ、審査をするのはあくまで日本年金機構側ですし、数値で明確な状況が分からない病気やケガもありますので請求してみないと分からない部分は正直あります。
ただ明らかに数値化できて等級が明らかなものであれば障害年金がもらえるかどうかの検討はつきやすいです。
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障害認定日とは…
障害の程度を判断する日を障害認定日といいます。
障害認定日は、初診日より1年6か月を経過した日を原則としています。
ただし1年6か月前に症状が治ったり固定した場合(これ以上治療の効果が期待できない場合)にはその日が障害認定日となることもあります。
例えば、人工透析を始めた・在宅酸素療養を始めた・心臓ペースメーカーを付けたなどは例外的に1年6か月前でもその日が障害認定日となります。
障害認定日の時点で障害等級に該当すると認められたら、認定日の翌月から障害年金を受け取ることができます。
請求方法は3パターンあり
この障害認定日に絡んで障害年金の請求方法には3パターンありますのでそれぞれご紹介していきます。
認定日請求(本来請求)
障害認定日の時点で障害等級に該当するのかどうか審査してもらう場合を認定日請求といいます。
後で出てくる遡及請求との対比で本来請求と言われたりもします。
事後重症請求
障害認定日時点では症状が軽く障害の程度に該当しなくても、後から障害等級に該当する程度の症状になった場合には、該当するようになったときに請求ができます。
これを事後重症請求といいます。
ただし、この請求は65歳までにしなければならないことになっています。
認定日請求(遡及請求)
障害認定日に障害等級に該当していたけど、障害年金のことを知らずに請求をしていなかったという場合には、障害認定日の時点にさかのぼって請求することができます。
この場合を認定日請求の遡及請求といい、単に遡及請求と言われたりもします。
本来請求と遡及請求の違いは、障害認定日から請求日までの期間です。
遡及請求:障害認定日から1年を過ぎて請求をする場合
3要件を念頭に入れて障害年金の請求を
今日のブログまでで障害年金請求のための3要件を見て来ました。
細かいこと抜きにしてまずは大枠をとらえていただけたらと思っています。
要件を満たさなければどんなに重い症状であったとしても障害年金を受け取ることができません。
この際、難しい問題も出てくるかと思います。
そのときは障害年金を専門にしている社労士などにご相談いただくといいかと思います。
実際、年金相談員として障害年金についても対応させていただいていますが、まずはこの3要件を満たすかどうかを必ず確認することになっています。
それだけ重要な要件だということをご理解いただければなと思います。
まとめ
障害年金を受け取るための3つの要件を見てきました。
次回以降は、実際に障害年金の手続きをどうしていけばいいのかを書いてみようと思っています。
では。