一人親方の税務調査ポイント ⑭事前通知と当日までの過ごし方

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一人親方の税務調査ポイント14回目。

いったん各項目は終了して、今回は実際に税務調査の連絡があってから当日までどう過ごすのかについて書いてみたいと思います。

【事務所お知らせ】    

事前通知

税務調査に来る際には事前に税務署の調査官から電話連絡が来るのが一般的です。

今回、○○さんの税務調査にお伺いしたいと思っております。ついては令和6年×月△日に調査をさせていただきたいのですが…

という風な感じです。

この際、相手の調査官の部署と名前・電話番号・内線番号をきちんと聞き取ります。

メモが手元になければいったん電話を保留にして準備します。

ちなみに、調査官から指定された調査日が意外と直近だとか仕事やプライベートの予定があれば変更してもらうこともできます。

できれば調査日まで2週間以上先の日にしたいところです。

なぜ直近じゃダメかというと、書類整理や部屋の整理整頓・申告書や決算書・領収書請求書のチェックをしたいからですね。

調査官から調査予定日を告げられた場合にはいったん電話を切ってこちらの希望日を折り返し伝えることにします。

この際、もし税理士に関与してもらう場合にはこの時点で依頼されたほうが安心かもしれません。

その後、電話にて自分の調査希望日を調査官に伝え了解を得たら、調査官から事前通知の事項が口頭で行われます。

事前通知事項とは、

  • 調査日時
  • 調査開始場所
  • 調査対象税目
  • 調査対象期間
  • 調査を行う職員の氏名及び所属部署

調査日時は、令和6年×月△日・時間はたいてい朝10時から夕方4時までです。

場所はご自宅や作業所などを指定してくるはずですので、どの場所で調査を受けるのかも調査官と話しあっておくことになります。

調査対象税目とは、一人親方であれば個人事業主ですから所得税と消費税・印紙税(専従者がいれば源泉所得税)あたりですね。

調査対象期間は、令和6年が調査日であれば過去3年分(令和3年・令和4年・令和5年)が対象となるのが一般的です。

しかし、無申告者であれば過去5年分・脱税しているだろうと想定される者であれば過去7年分調査される可能性があります。

ちなみに、令和6年の現在は調査対象期間ではありませんが、領収書や請求書の保存状況は確認されます。

書類の保管状況がいいのか悪いのかがすぐにわかってしまいますので調査対象期間外でも書類管理はきちんとしておいたほうがいいですね。

調査日当日までの過ごし方

調査官から事前通知の連絡があった後、調査日当日までに何をすべきか。

まずは、資料の準備です。

事前通知で伝えられた年分のものを準備しておきます。

資料とは領収書や請求書・レシート・契約書などを含みます。

領収書を紛失している場合には相手先に依頼をすることも大事ですし、例えば銀行口座の明細がないのなら銀行に再発行を依頼しておきます。

一番やってはいけないのは資料を捨ててしまうことです。

なので、もし資料を捨ててしまっていたら可能な限り復元(再発行)をすべきです。

資料の一覧としては以下のものです。

  • 総勘定元帳(簡易帳簿)
  • 通帳(口座明細):生活用口座も必要になることがあります
  • 申告書や決算書(過去の控)
  • 請求書や領収書
  • 契約書
  • クレジットカード利用明細
  • 給与関係資料:給与明細書・源泉徴収簿など(必要があれば)
  • 消費税の計算明細(必要があれば)

ちなみに、請求書や領収書については年ごとに整理をしておくといいでしょう。

その後、申告内容をチェックします。

どこをチェックするのかですが、基本的に申告書や決算書で金額が大きいものからです。

このほか、必要経費について誤った認識(プライベートなものまで経費に入れている)がないかどうかも大事です。

また、二重で経理をしてしまっていたり、会計ソフトの入力ミスなどが明らかになることもあります。

チェックをしていてあまりに間違いが多かったり、明らかに誤りであることが明らかなら事前に修正申告をするというのも手です。

ただし、調査日当日までに時間が限られていますので早急な対応が求められます。

まとめ

今回は、事前通知から調査日当日までに何をすべきかについて書いてみました。

当然、開始前までには調査場所を整理整頓するのも大事ですね。

調査官は調査場所の周囲を見ていたりしますので気を付けたいところです。

では。

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