先日のブログでは、夫婦を例にして税・社会保険の年収の壁について書いてみました。
今回は、父と子の場合について書いてみたいと思います。
父の税負担・社会保険料負担の壁
大前提として、父の税負担が発生する年収の壁は、収入の種類や所得税なのか住民税なのかにより異なります。
例えば、父が給与収入のみの場合、
- 所得税の壁:178万円(給与所得控除74万円+基礎控除104万円)
- 住民税の壁:119万円(給与所得控除74万円+基礎控除45万円)*お住まいの自治体により異なります
父が65歳以上で年金収入のみの場合、
- 所得税の壁:214万円(公的年金等控除110万円+基礎控除104万円)
- 住民税の壁:155万円(公的年金等控除110万円+基礎控除45万円)*お住まいの自治体により異なります
ただし、178万円や214万円を超えていたとしても基礎控除以外の所得控除(生命保険料控除や医療費控除など)があれば税負担が生じないことがあります。
【事務所お知らせ】子の税負担・社会保険料負担の壁
子の場合は、年齢19歳以上23歳未満かそうでないかで異なります。
子の給与収入に応じて、父は税金面として扶養控除38万円か63万円(特定扶養親族)・特定親族特別控除が適用できることになりますので父の税負担が減ります。
また、社会保険料負担を考えると、父の扶養に入ることにより子は社会保険料を負担する必要がなくなります。
年齢19歳以上23歳未満の子
年齢19歳以上23歳未満の子の場合、税・社会保険の共通事項として以下の2つを確認します。
- 配偶者ではない
- 年齢はその年12月31日の年齢による(令和8年分については、平成16年1月2日から平成20年1月1日までに生まれた人)
そのうえで、父の税負担の年収の壁は、
①給与所得控除74万円を差し引くと合計所得金額が85万円となります
②給与収入136万円以下(合計所得金額62万円以下):特定扶養親族による扶養控除63万円
③給与収入136万円超159万円以下(合計所得金額62万円超85万円以下):特定親族特別控除の63万円
→159万円以下なら父の税負担は変わらない
となります。
次に社会保険における年収の壁です。
令和7年度税制改正により社会保険も連動する形で引きあがりました。
しかし、令和8年度税制改正により税の年収の壁が159万円へ引きあがりましたが、社会保険は変わっていませんので注意したいところです。
年齢19歳以上23歳未満「以外」の子
年齢19歳以上23歳未満以外の子の場合、父の税負担の年収の壁は次のとおりです。
①給与所得控除74万円を差し引くと合計所得金額が62万円となります
②給与収入136万円以下(合計所得金額62万円以下):扶養控除38万円
→136万円以下なら父の税負担は変わらない
となります。
次に社会保険における年収の壁です。
これは子が学生か学生以外かで異なります。
①学生:年収130万円の壁(障害者は180万円)
②学生以外
・勤務する事業所の従業員が50人超:週20時間の壁
・勤務する事業所の従業員が50人以下:年収130万円の壁(障害者は180万円)
学生の場合には、週20時間の壁というものはありません。理由は学生ではないことが要件となっているからです。
年収130万円の判定にあたっては、労働契約内容による年間収入によります。
まとめ
今日の内容をまとめます。

子が何歳か・子が学生かどうか・勤務先の規模で税金や社会保険の壁が変わります。
まとめ図を使いながら整理していただけたら幸いです。
では。
