令和8年分の年末調整や確定申告において生命保険料控除の改正があります。
特に確定申告時期に相談会に参加すると生命保険料控除はすでに計算のしかたがわからない方が多い。
そのうえで今回の改正が行われます。
生命保険料控除の改正
令和8年・9年分について年齢23歳未満の扶養親族がいる場合、新生命保険料の一般の生命保険料控除額の上限が 40,000円 → 60,000円 に拡大されます。
要件をまとめてみます。
- 新生命保険料の一般生命保険料であること
→旧制度にはありません。また、生命保険料の区分として、①一般②介護③個人年金とありますが①一般のみです。 - 年齢23歳未満の扶養親族がいること
→年齢23歳未満の扶養親族がいれば受けられます。 - 契約者・受取人・保険料負担者が23歳未満の扶養親族である必要はない
→判断基準は「扶養親族の有無」だけです(私は最初ここが「?」となりました)。 - 生命保険料控除額全体の上限(120,000円)や、介護医療保険料・個人年金保険料の計算方法は変わらない
保険料控除申告書の記載は要注意
令和8年分の年末調整時に勤務先などから配布される保険料控除申告書の記載は注意が必要です。
こちらは、国税庁ホームページにある「令和8年分保険料控除申告書の記載例」です。

今回の改正は「一般」の生命保険料の控除額です。
「年末調整のしかた」には山川太郎一家の設例があります。
- 妻は山川明子
- 子ども(平成22年5月17日生まれ:年齢23歳未満の扶養親族で所得0円)の山川次郎
契約者山川太郎・保険金受取人山川明子とする養老保険(一般の生命保険料・新制度)年間80,000円を支払った場合の保険料控除申告書の記載例です。

手順は次のとおりです。
- 「☆年齢23歳未満の扶養親族」欄に、山川次郎の氏名・個人番号・生年月日等を記載
- 生命保険料控除証明書の内容を記入→新生命保険料に係る控除額の計算については計算式Ⅱを使う。
- 一般の生命保険料の控除額の上限は6万円となります。
手計算は厳しい
この例を見ますと、ほかに旧制度の一般生命保険料があったり、介護医療保険のほか個人年金保険料(新・旧両方)があります。
もちろん申告書にある計算式Ⅰ・Ⅱ・Ⅲを使って計算をすればいいんですけど正直手計算はかなり厳しいかなという印象です。
特に、「☆年齢23歳未満の扶養親族」欄の入力や記入がもれていると勤務先が見落としたまま年末調整計算をしてしまう可能性があります。
生成AIでアプリ作成 正しいかの確認も
この複雑になった生命保険料控除について自動計算ができるようにしたいー。
そこで私は生成AI「Claude」でアプリを作りました。
- 令和8年分保険料控除申告書をアップロード
- 生命保険料控除を自動計算するアプリを作りたいことと、一般生命保険料控除の改正があるという内容をプロンプト
以下のような感じ。

これだけで、次のようなアプリができあがりました。
年齢23歳未満の扶養親族のトグルをONにすると、一般生命保険料(新制度)の金額がある場合のみ計算式Ⅱ(上限60,000円)に切り替わるようになっています。

ただし、アプリができても油断禁物。
先ほどの生命保険料控除額の記載例の数字を実際に入れてみて正しい金額になるのかをチェックしてみました。
申告書と同じように計算過程が反映され控除額が自動計算されるのかを必ずチェックしておきましょう。

まとめ
今日の内容をまとめます。

年末調整を計算するソフトで自動計算できますのでアプリまでは必要ないかもしれませんが、生命保険料控除の計算をさっと確認したいもの。
手計算も大事なのはわかりますけどここまで複雑になってしまったら(計算式Ⅰ・Ⅱ・Ⅲもある段階でミスしそう…)厳しいです。
この生命保険料控除の計算は確定申告時期の相談時にも役に立ちますのでご興味があれば一度トライしていただいてもいいのかなと思います。
では。
